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公務員の駅構内立入許可証なしの根拠は?
- 公務員が駅構内に立入許可証なしで入れる理由は?
- 駅構内での公務員の立入許可証の有無について法的根拠はあるのか?
- 公務員による私有地立入拒否と公務執行妨害罪の関係性は?
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質問者が選んだベストアンサー
公務員の仕事は、法律・条例で定められています。 私有地等に立ち入りが必要な職務の場合は、その根拠法・条例の中に、立入検査に関する規定があり、立入証が明記されています。 この立入証を提示することで、私有地等に立ち入る事が出来ます。 当然、正当な理由なく拒否した場合には、公務執行妨害が適用されます。 ですので、職務で駅構内に入る場合は、JRが発行する構内立入証は必要ありません。
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- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
想定してるのはどんな場面でしょうか。 JRの私有地である以上、JRが立入許可証なしでの立ち入りを包括的に認めていれば、問題の生じようがありません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
皆、法的根拠がありますよ。 日本は法治国です。憲法で国民の人権が保障 されている国です。 何らかの法的根拠がなければ、国民の財産を 侵害するようなことは出来ません。 例えば、警察官については刑訴法222条 などに規定されており、令状があれば強制 捜査などができます。 例外的に、令状がなくても出来る場合も 規定されています。 それに任意なら、所有者などの 了解を得れば、公務員でなくても 誰でも立ち入ることができます。 ”公務員が公務を執行するに当たっては、 敷地所有者の民間人(会社)の意思に関わらず、 私有地に強制力をもって立入できるのでしょうか?” ↑ 強制処分が認められる場合であれば そういうことになります。 そうでなければ、警察は捜査などできません。 ”敷地所有者と言えども、公務従事中の公務員の立入を拒めば、 所有者に公務執行妨害罪が成立する場合もあるのでしょうか?” ↑ その公務が適法なものであれば、それを暴行脅迫をもって 妨害行為をすれば公務執行妨害になります。 公務が違法な場合については、説が分かれています。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
公務員が法律にもとずいて立ち入り調査することは その他のいくつかの官庁も含め、法律に規定されています。 裁判所の許可ではないので、当然拒むこともできます。 強制力はありません。 裁判所の許可を貰った、強制調査ならば拒めば公務執行妨害になりますが。 ですから立ち入られても困らない場合、拒むことはありません。 特別な場合を除き、ほとんど事前に連絡等はありますが。
- manoppai
- ベストアンサー率21% (4/19)
文型の人たちが法をゆがめて解釈しているからです。そんなものです。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
>公務員が立入許可証なしで駅構内に入れるのはなぜでしょうか? 許可証は立ち入りを許可したという証にすぎません 一般人だと許可された者とそうでない場合の区別がつきませんが 警察官や消防等は一目で区別がつくため許可証は携帯しなくても良いという判断にすぎません 強制捜査以外の場合許可は出されています 許可=許可証携帯 では無い場合が有るという事 無許可で入っている訳ではないです
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
別に立入許可証が無くても、 JR社員が立合うなり許可すれば普通に入れますけど。 日々の業務で立入る人には立入許可証が発行されますが、 そうでない場合は立入許可証を発行していないだけだと思います。 場所によっては入館を事前申請しないと、 JR社員でも立ち入れない場所もあります。