宅地建物取引主任者の資格がない者が重要事項説明をすることは、
宅建業法違反になります。
取引主任者の名義貸しと思われますので、明らかになれば、
名義人は都道府県知事からの処分、1年以内の事務禁止、登録消除の可能性があり、
借りた仲介業者に宅建主任者がいないなら「無免許営業」となり、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重罰になります。
業者の従業員に主任者資格者はいるけれど、
主任者以外の者が説明した場合は、重要事項説明を行なっていないことになり、
これも宅建業法違反となりますし、「重要な事実の不告知」などがあれば、
2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という罰則が課されることになります。
但し売買契約が済んでいるのであれば、契約当事者間で契約の無効の主張は難しく、
宅建主任者以外の者に重要事項説明(らしいもの)をされた結果、
相談者に損害が発生している場合は、仲介業者に損害賠償請求できると考えられます。
1)きちんとした主任者に改めて説明を受けて納得したいのか、
2)もう契約自体をしたくないのか、
3)主任者以外の者に説明をさせた仲介業者に罰を受けさせたいのか、
など、相談者の考えによると思います。
まずは、宅建主任者以外の者に重要事項説明をしたことを業者が認めるか?というのが
ポイントなので、しっかり録音などするようにしましょう。
(いいや、主任者が説明した!、と言いはられるとややこしい)
ここがクリアできれば、1)は容易、2)は買主が手付を使ってしまってると少々厄介、
3)まで求めると役所への説明などで相談者自身の手間がたいへん、
といった感じだと思います。
個人的には、物件自体が気に入っているなら1)の説明を受けて、
納得できる内容なら、仲介料を値切ります。
お礼
詳しくわかりやすく回答頂きありがとうございます。自分としては解約したいのですができれば手付金も返して欲しいのが理想ですが最悪あきらめるのも選択肢にはいっています。ただ別紙売買契約書に基づく手付金としてと書いてあるのですが別紙を受け取っていません。後その購入予定の物件なのですが一階の一部屋を店舗にする予定で間取りや話を進めていたのですがいざ最終打ち合わせ前にして申請は店舗兼ではなく住宅のみで申請しても店舗兼はできない土地らしく話がまったく違っているんです。どうしたらいいのかわからずお礼なのにまた質問してしまって本当にすいません