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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告知事項有りの土地にしなければならない?購入後は?)

告知事項有りの土地購入後の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 土地の販売図面に「告知事項有」と記載されている場合、その土地に何かしらの問題がある可能性があります。
  • 「告知事項有」とは、通常は売主が買主に対して事前に告知するべき特定の条件や問題があることを意味します。
  • 購入後に土地を貸す場合でも、売主からの明示的な告知や法的な義務はない場合がありますが、貸す相手に対しては適切に情報共有することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 簡単に言えば「死に方」の問題です。人間は必ず死にますので、単に亡くなっただけでは問題になりません。ですから自宅で(普通に)息を引き取っただけなら、それだけで告知事項にはなりません。ただし普通で内侍に方の場合、例えば殺人や自殺など事件性があるものや、事件性はなくともいわゆる孤独死などで遺体が腐敗して建物に損害を与えているような場合には、心理的瑕疵として告知しなければなりません。 このような観点で言うと「2、3日して発見」というのはかなり「微妙」なところですね。売買にあたって業者が「念のため」と考えるのも頷けます。 その後の賃貸については、本件のような事実関係であって、さらに建物が建て替えられているのなら心理的瑕疵も相当程度消滅していると考えてもいいので、借主には「告知の必要なし」と考えます。

Maria888
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 売主業者さんに「死に方」を詳しく伺いました。 ご意見、参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

自宅療養の末、医師が立ち会いの元、息を引き取ったとしても そこで死亡したことには変わりがないので「事故物件」になります。 建物を立て替えても、「その土地で死亡した人がいた」事には変わりがないので アパートにしても告知はすると思います。 入居後に「このアパートが建つ前の家で、孤独死があったんだよ。」と 近所の人から聞かされクレーム、トラブルになるリスクを考えたら事前に告知すると思います。 10年経過、所有者・入居者が3代変わった後には告知しなくても良いようなルールはありますが、 いずれ入居者は知ることになるでしょう。

Maria888
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 司法書士、弁護士にも確認を取りました。 法的なことと、周りの方の考えは別ものだと心に留めます。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

不動産業者です。 所謂「告知義務」に関しては確たる法的基準がありません。 例えば今回のようなケースで「物凄く気にする人」もいれば「全く気にならない人」がいるからです。 これを「心理的瑕疵(知った以上は精神的に厳しい)」といいます。 なので、告知義務に関して揉め事が発生した場合、最終的には「個別に」司法の場で決着をつけることになります。 とは言え、ある一定の基準はあります。 ●当該物件で「自殺・事件・事故(病死含む)」が発生 ●事故から10年、3代の代替わりを経ていない 以前は「事故後、一度他の人に売った(貸した)から告知義務なし」という事がありましたが、反社会的組織や、悪徳不動産屋がそれを悪用して「形だけの」契約をし、告知義務を免れるという方法が横行したので今はそれは認められません。 また、これ以外にも ●戸建の場合は敷地内、マンションの場合は同フロア これらも告知義務の範囲とされます。 で、今回のご質問のケースですが・・・ 私の個人的見解で言えば「告知義務があるかは微妙だが、万一告知義務違反で訴えられたら負ける可能性がある」といった感じですね。 ただ、まず間違いなく賃貸業者は告知すると思いますよ。 こう言っては何ですが「たかが賃貸仲介で得られる手数料くらいで、訴訟リスクなんて真っ平御免」と考えるからです。 つまりは一回の取引で数百万~の利益がでる「売買」ならまだしも・・・です。 なので不動産業者も「賃貸付業者が言うか言わないか、ということがあると思う。」と言っているのでしょう。 ぶっちゃけ「バレなきゃ何でもない」とも言えるのですが、こう言う事ってバレるんですよ。 その殆どが周りの住人からバレるんです。 世間話で「以前、死人が出たのによく買った(借りた)ね~」って。 どこにでもいますから。何も考えずにポロっと言う人は。 ちなみに告知義務は不動産業者だけでなく売主(貸主)にも適用されますのでご注意を。

Maria888
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 >「告知義務」に関しては確たる法的基準がありません。 確たる法的基準がないのですね。 賃貸付業者の気持ちも 大変参考になりました。