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公務員

過去に刑事罰で逮捕されたことがあ る人で公務員試験に挑戦した人はい ませんか? 結果、合格した人はいますか? 友達の話でもいいので知ってれば教 えてください。 分かれば罪状も教えていた だければ 嬉しいです。

みんなの回答

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.3

#2の方は欠格事項についてきちんとご存じないようです。また量刑を決めるのは検察庁・・と書かれていますが、これは裁判所です。回答するには知識が欠けています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一  成年被後見人又は被保佐人 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 ・・・・・・・・・・・・・・・  ということで、刑事罰で逮捕されて裁判でどのような判決が出たかによっても違いますが、たとえば「懲役1年、執行猶予3年」という判決であれば執行猶予3年を満了すれば受験資格が生まれます。実刑であっても刑期を満了すれば受験資格は発生します。  #2の方がいわれるように、大学で騒動が厳しかった頃に執行猶予付きもしくは実刑の判決を受けた方の中には、その後公務員となった方は結構おられます。公務員採用は欠格事項以外での差別を禁じているからです。  しかし現在の公務員試験は非常に難しく大卒程度試験であれば国立大学や一流私学の学部、院卒者が大半です。そちらの方をクリアーするのが難しいと思います。  ただ、警察官等の特別職公務員に関しては欠格事項をクリアーしていても採用されることはないと思います。  

回答No.2

逮捕されたことが問題ではありません。そのあとどのような量刑がついたかが問題 になります。警察は逮捕しますが、その個人に対しどのような量刑が適当かをきめ るのは検察庁になります。 公務員の場合、禁固刑以上の量刑を受けた場合は、たとえ執行猶予がついても就職 することはできません。ですので就職後にこれらのことが明らかになれば自動的に 失職します。なお、逮捕されても不起訴や起訴猶予になれば刑事罰がついたことに はなりませんよ。 実際に1970年代前後に全共闘で活躍して警察に逮捕された連中が結構公務員に なっています。(おいおい反権力は口先だけかい) #1様がおっしゃる件ですが、殺人未遂罪で禁固にもならないというのはよくわか りません。

  • mazukokyu
  • ベストアンサー率15% (56/368)
回答No.1

殺人未遂で逮捕された方が地方公務員でいます。 大阪市などは多いのではないのでしょうか。

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