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NHK受信料
契約名義人が亡くなっているので、名義を変更しなければならないと言われ、 何気にサインをしました。 過去に色々質問があり拝見しましたが、納得できないことだらけです。 NHK放送はぜんぜん見ることがなく受信料もほんと高いです。 後になって契約を拒否すればよかったと後悔しています。 1、家にテレビが置いてあり、アンテナが接続されていなくても契約の対象 になりますか? 3、家に人が住んでない(テレビはある)状態でも受信料を支払うのですか? 4、ケーブルTVだと衛星カラー契約になるのですか?(NHK受信料はケーブル契約とは別) 5、契約は家に対して行なわれるのですか?(世帯主?受信機?契約人?) 6、書面での契約して受信料を納めている方と、しないで納めている方がいるのですか? (滞納金が発生した場合法律上違ってくるとどこかで読みましたが・・) 公共放送って必要なんですかね??? 解約も考えています。 よろしくお願いします。
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NHK受信料の契約についてはさまざまな解釈があります。ただ言えることは上記の皆さんが書いておられるように放送法の32条の条文に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と明記されています。 これを錦の御旗にしてNHKは受信料の支払いを強要してきます。しかし参考URLを参照していただくとお分かりいただけるかと思いますが、この放送法そのものが、憲法上、民法上(特に消費者契約法)において極めて矛盾する法律であることがお分かりいただけるのではないかと思います。 私自身は、一人暮らしをはじめて(今は結婚して家庭を持っていますが)20年ほど経ちますが、NHKとの契約を一度も結んだことがありません。最初は古ぼけた長屋に住みましたが、大家が室外アンテナを立てていなかったため、室内アンテナでTVを受信することを余儀なくされました。ところが(1)民放はそこそこ写りましたが、NHKの映りが悪かった。(2)当時のNHKの放送に対して許すことのできない事情があった。ため集金人が一度来たことがありましたが契約を拒否しました。(2)の理由はあまり強調しませんでしたが(1)の理由により集金人はそれ以後一度も来ませんでした。 その後何度となく引越しを繰り返しており(1)の理由はなくなりましたし、(2)の理由も法的には主張できない状況になっているのですが、今の私は冒頭述べたように放送法そのものに欠陥があると思っており、今後も契約を結ぶ意思はありません。もし訴訟を起こされるようなことがあれば、喜んで家財を投げ売ってでも徹底的に闘いたいと思っています。 私はNHKを見る人は受信契約を結ぶ必要があると思っています。でも見ない人にまで契約を強要する今の制度(放送法)は欠陥法であるとともに矛盾に満ちた法制度であると思っています。 公共放送の必要性についても国民の中にはさまざまな意見がありますし、受信料が3段階に別れており、違いがある点も矛盾していると思います。 法律が改正されて、見ない人に最低限の負担を お願いするというような立場にNHKが立つようなことがあれば、私はその最低限の義務を果たすつもりはありますが、今のNHKの受信料の基準に沿った料金(これは放送法に定めではなくNHKの規約によってNHKが勝手に決めています)を払うつもりはありません。 なぜかと言うと私は趣味を生かすため、ケーブルTVに加入し利用料を毎月払っています。しかしケーブルTVには、NHKのBSチャンネルも含まれており、NHK側の解釈によれば、私は衛星放送の受信料という一番高い受信料を払わなくてはならないようです。私は見たいTVチャンネルがあるから料金を払ってでもすすんでケーブルTVと契約しました。しかしNHKのBSを見たいためにケーブルTVの受信機を設置しているわけではありません。見ないのに「見ることができる」ことを理由にされて、そのような高い受信料を払うことは、私の意思に反しますので断じて契約には応じないつもりです。 私が究極的にNHKに望むのは、地上波デジタル放送完全実施時にCSなどが採用しているスクランブル化を実現することです。さほど難しい技術ではないはずです。そうすればNHKを見たい人は契約するし、見ない人にはスクランブルをかけて見れなくすればいいのです。そうすれば受信料未払いや無契約、そして多くの方々が感じておられる不公平感をいっぺんに解決できます。「契約」と言う観点からも、それが一番言い方法だと思いますが皆さんはどうお考えでしょうか? 以上、長くなりましたが私の主張を述べさせていただきました。
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- Samurai-Jack
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No.6です。 訪問契約をしている場合は、支払いはどんな方法でも良いのです。というのは、集金人(地域スタッフ)はどれだけ契約を取ったか、どれだけ集金したかによってインセンティブがもらえます。ですから、地域スタッフは一円でも多く集金したいというのが本音です。 滞納されるより一円でも多く取る、ということで、通常は訪問カラー契約の場合は2480円ですが、今手持ちが千円しかないから千円しか払わないよ、というのも通用します。 ということで、11月分だけ前払いというのも、地域スタッフ的には「あり」です。 また、いっぱい滞納している場合でも、地域スタッフとの交渉しだいでは、今月分からきっちり払うから、今までの分はチャラにして、というもの通用します。
お礼
回答ありがとうございます。 なんでもありですね。 ほんとNHKには不信感を持ちます。
- pop56789
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No.5です。 昨日の書き込みに対して、コメントを入れていただいたことに感謝しております。 さて、今日は 1.私のケースについての思い違いについて 2.No.6への質問者様のコメントに対してのアドバイス の2点について述べたいと思います。 1については、先に参考URLとさせていただいたものにCATVは放送法の適用を受けない旨、明言されていたのに対し、私自身は、その解釈についてそのサイトの管理人の都合のいい解釈であると勝手に思い込み、私のケースでも放送法32条の適用範囲内であると全く誤解していました。 不払い(私の場合は未契約ですが)者の勝手な言い分としか受け止めず、NHKの主張を鵜呑みにしてしまっていました。 放送法第2条(めんどくさいので書きません。知りたい方は調べてください)との関係でCATVは放送法の適用外であるという見解の方が正しいように思われます。特に判例などがありませんのであえて「思われます」という表記にさせていただきますが、NHK側の主張にはかなりの無理があるようですね。 詳しくお知りになりたい方は下記の参考URLをご参照下さい。 2についてですが、質問者様が、解約を主張したいのか、契約無効を主張したいのかで変わってくると思います。 下記URLの個別の事例を参照されて、契約無効の主張ができる条件があれば、その意思をNHKの営業所(コールセンターではダメですよ)に電話するなり内容証明を送るなりすればいいと思います。 前払いの費用の返還も求めましょう。返還された事例もいくつか紹介されています。 契約について十分ではないとはいえ納得されて払われた後に、契約をストップさせたいと考えておられるなら、前払い分は溝に捨てましょう。 これも事例を元にして解約の手続きをとりましょう。 今は納得されていないのですから、不払い者になって、集金人から逃げ回り、年を追うごとに請求書の金額が増えていくのは精神衛生上よろしくないと思いますので、即行動しましょう。 晴れて未契約状態になれば、また集金人が今度は契約のお願い(であればいいのですが恫喝まがいが横行しています。他サイトで具体的に紹介されていますので個別に検索をかけて調べてください)にやってくるでしょう。でもNHKとの契約を2度と結びたくないなら、それを跳ねつけるだけの強い意志を持つことと徹底的な理論武装を行うこと(まあこれらは契約無効や解約するにも不可欠ですが)を心がけましょう。 法改正などがあれば、また適宜、対策サイトが立ち上がるでしょうから、臨機応変に対処していきましょうね。 前にも書きましたが、私自身は納得のいく法整備と受信料の設定が行われれば、今後、NHKを見ることはないでしょうが受信料の支払いについて応じることも考えています。今は納得がいかないから契約していないだけです。 今のNHKの受信料の契約のさせ方は、「契約」の概念を無視した矛盾したやりかたであると思います。大体、カラーTVも満足に普及していない頃にできた放送法の32条だけをよりどころにして、すべて自らに都合のいい解釈ばかりして、詐欺まがいに契約をとりつける手法では、今の情報化社会に通用しないことだらけです。 制度疲労を起している放送法を実態に即した形に変えさせるまでは、契約破棄、契約拒否の意思表示をする方が増えることが、NHKの現状を変えさせる唯一の手段だと私は思います。 賛同いただける方々が増えることを願っています。
お礼
自分が受信料を支払う事になって初めて考えさせられています。 安易に契約してしまった自分にも問題がありますが、 納得できない契約をさせているNHKに腹が立ちます。 解約するのになぜこんなに大変なんでしょうか。 ありがとうございました。
- Samurai-Jack
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(1)法律的には受信料を支払う義務が発生します。 (3)家に住んでいない状況によりますが、家主が1人で2軒の家があるような状態で、片方にはほとんど住んでいない場合(別荘のような状態)は、季節契約ができると思います。家主が1人で1軒の家だけを保有し、家にほとんどよりつかないような状態でも、受信料を支払う義務が発生します。 (4)もし、お持ちのテレビが白黒テレビであれば(白黒テレビにケーブルTVのチューナーが接続できるかわかりませんが)白黒契約ですが、カラーテレビであれば、カラー契約になります。 (5)契約は家単位になります。 (6)受信料を支払っている人は、ほぼ100%契約しています。本人が判っていて契約しているかは別ですが。。。 契約者が受信料を滞納した場合は、滞納分の何割増かをペナルティとして払わなければなりません。これは契約後に有効となる、NHKの内部規約によるものです(放送法とは別です)。ただし、このペナルティが適用された例は今まではないと思います。 ですので、もし払いたくないというのであれば、契約して滞納するよりも、契約を廃止(解約)してしまった方が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 11月分だけ前払いさせられました。 それってありですか?
- poosan0011
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契約している以上支払いは債務となると思います。契約を解除すればいいのですがテレビ受像機がある世帯は契約義務があるのでNHKは解約に応じません。そこで先ず家にあるテレビをなくします。その上でNHKと解約の話をします。テレビが家にないのですから契約を続ける義務はないですよね。 その後貴方がどうすれば良いかは私には判りません。 ただこうすれば解約できると思います。
- 3yzu
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こんにちは♪ NHK受信料については↓を御参照下さい。
- chukenkenkou
- ベストアンサー率43% (833/1926)
1.テレビがあれば、受信料の支払義務が生じます。 カーナビや携帯電話のテレビは、義務はないようです。 2.欠番? 3.空き家という意味ですか?長期不在という意味で すか? 4.? 5.家単位になると思います。 6.? >公共放送って必要なんですかね??? 国会議員の間でも不要論があり、「NHK民営化を考える 会」というのが、自民党有志で設立されています。 >解約も考えています。 「解約」というのはありません。支払拒否という形に なります。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
以下、放送法の文言のみによります。 1.「(NHK)の放送を受信することができる受信設備を設置したもの」が契約を結ぶことになっています。 テレビ放送が受信できる状態でなければ「受信設備を設置」したことにはならないはずです。 ただし、NHKは、「受像機が押し入れに仕舞ってあっても、アンテナとアンテナ線があればすぐに接続できるから契約の対象」という見解のようですが。 2.あれ、ないよ? 3.受信できるなら必要です。 4.ケーブル放送を通してBSが受信でき、受像機がBS対応なら。 ※ケーブルテレビは、放送法の「放送」ではないので契約する必要はないという主張はありますが、NHKは認めていません。 5.「受信設備の設置者」です。ただし、住宅では、受信機が何台あろうと、1世帯で1契約です。 6.一応、自ら届け出ているか、契約書にハンコを押していることになっているのですが……。
お礼
自分もそう思います。 参考URL為になりました。 放送法改正が必要ですね。