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連帯保証の時効?

いつもお世話になります。若手経営者の集まりでの相談です。 Aさんは親の代からの取引先Bの借入れの連帯保証人になっていました。1年ほど前、Bさんは夜逃げ同然に姿をくらまし、音信不通。 それ以来Aさんが代わりに銀行へ返済しています。 そこで相談ですが、そのうち時効で払わなくてよくなるって言う人がいるのです。本でそんな事例が載ってたとか。 それはどんな条件がそろったときでしょうか。 Aさんの返済はあと11年ほどあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
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回答No.5

この質問はネタなんですか? それはさておき,基本的にはBokkemonさん回答の内容でよろしいかと思います. しかし,実際は債権回収において時効期日の管理はルーティンワークですから,主債務が時効にかかるなんてまずありえません. 4年後(たぶん商事時効5年でしょうから)に主債務の時効を主張しても,「Bは○○円支払え」と言う判決書を見せられるだけでしょう.時効が10年延長されることになります. あまり期待しないことです

sayo-chan
質問者

お礼

試問と言われたり、ネタと言われたり、心外です。 私は親の跡を継ぐべく、経理や法律の勉強を始めたばかりです。 (今はまだ別の仕事をしえますが) こんな問題は少々法律を勉強している人間にとっては、当たり前のことなのでしょうか? このくらいのことが分からないようでは法律の勉強をしていると言う資格がないのかもしれませんね。 とりあえず、今回の疑問は解決しましたので、お礼申し上げます。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kanarin-y
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回答No.7

私は「ネタなのかな~(ネタのようには思えないけど)」と不思議の思いながら,回答しました. 不愉快に思われたのであれば,お詫び申し上げます. 今は企業経営は厳しい環境にありますが,がんばってください.力になれることがあれば,回答させていただきますので.

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

今まで他の質問者へのsayo-chanさんのご回答を拝見しておりましたので、法律に関しての造詣が深い方だと拝察していました。 このため斜に構えた回答をしてしまいましたが、自分の未熟を恥じております。 意図があるご質問ではなかったとの由をうかがい、ご立腹も当然と存じ、私の回答は非常に失礼なものであったと、心よりお詫び申し上げます。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

結論。 【東京高判 平成7年2月14日判時1526号102頁】 ●連帯保証人が時効完成後に一部弁済をした事案  「主債務の時効完成後に保証人が保証債務を履行した場合でも、主債務が時効に   より消滅するか否かにかかわりなく保証債務を履行するという趣旨に出たもの   であるときは格別、そうでなければ、保証人は、主債務の時効を援用する権利   を失わないと解するのが相当である」  「時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、これは主債務の時効中断   事由とはならないし、特段の事情がない限り、このことによって時効援用権は   制限されない」                        (以上は参考URLより抜粋) 連帯債務の場合には独自の債務を負っているものですが、連帯保証の場合には附従性が認められるため、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅します。つまり、「時効を問題とせずに保証を履行する」という積極的な履行意思がある場合(時効の事実を知っていた場合など)は別ですが、そうでなければ、一部弁済しただけでは残額についての時効中断事由とは認められない、ということです。 それでは、「連帯保証人に催告・検索の抗弁権が無い=債権者が連帯保証人に対して主債務者と区別せずに履行請求できることと矛盾するではないか」という反論もありえますが、債権者は時効成立前(商事債権5年)に連帯保証人から全額を取り立てればいいことであって、時効成立までケジメをつけなかったツケだと考えればナルホドと思います。 ただ、設定では債権者が銀行だということですから、今時の銀行はそんなに悠長ではないと思いますので、時効云々を問題にするまでもなく、早々に取り立てるものと思います。したがって、高率の遅延損害金を加算されるより、払えるものなら払ってしまった方が良い、という結論もありえます。

参考URL:
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/minj/kn005.htm
sayo-chan
質問者

お礼

試問と言われたり、ネタと言われたり、心外です。 私は親の跡を継ぐべく、経理や法律の勉強を始めたばかりです。 (今はまだ別の仕事をしえますが) こんな問題は少々法律を勉強している人間にとっては、当たり前のことなのでしょうか? このくらいのことが分からないようでは法律の勉強をしていると言う資格がないのかもしれませんね。 とりあえず、今回の疑問は解決しましたので、お礼申し上げます。ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

sayo-chanさんの質問(試問?)ですから、条文だけでおわかりになるものと思い、素っ気無く答えてしまいました。失礼いたしました。 「主たる債務者が逃げおおせて『時効』を援用した場合に、連帯保証人が民法第439条から時効を援用することが許されるか」というひねった問題(テスト)だと想像しましたが、いかがでしょうか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

民法の定めより。 第458条 主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合に於ては、      第434条乃至第440条の規定を適用す。 第439条 連帯債務者の一人の為めに時効が完成したるときは、その債務者      の負担部分に付ては他の債務者もまたその義務を免る。 とあります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

連帯保証人は、主債務者と同等の返済責任があります。 その連帯保証人が返済を継続していますから、時効になることは有りません。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm

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