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相続権の範囲

義姉より独身の兄が一か月前に亡くなった連絡がありました。4人兄弟で、長兄、次兄共に既に故人です。故人の兄に子供が一人ずついます。 この場合の相続権の範囲は私と長兄と次兄の其々の子供の3人に相続権があり、1/3ずつ均等 分配と考えて正しいでしょうか?

みんなの回答

  • iapetus
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回答No.5

wallabyauさん No.3です。 No.1、No.4回答者のmissshitsumon44さん。 恥の上塗りなどではありません。それは私メでございます。 恥ずかしながら、私、代襲相続権というものを知りませんでした。 従って、No.3の自分の回答は間違いで、missshitsumon44さんのご回答が正しいです。 勝手ながら、回答No.3は取り下げさせていただきます。 皆さま、失礼しました。

回答No.4

恥の上塗りになってたら申し訳ない。 被相続人の兄弟の子、つまり甥姪には代襲相続権があったかと思います。 兄弟に相続権のお鉢が回ってきた場合、その兄弟が死亡していても、その子にまでは親の分の相続権が引き継がれるのではなかったでしょうか。 よってこの場合は三人で均等じゃないのかな。 違ってたら無知なシロウト野郎と笑ってくださいましm(_ _)m

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.3

長いですよ。 まず、シロウトの説明をアテにするのではなく、家系図を作って法テラスなどに問い合わせることが最優先です。 では、確認ですが、今回、故人となった兄を、単に兄と呼び、独身だ、と言及しているということは、その上の2人の既に故人となった兄二人には、配偶者(ここでは奥さん)がおり、それぞれに子供が1人づついる、ということですね?。 兄の死を教えてきた義姉は、その奥さんのどちらかですね?。 また、兄は遺言書は作成していなかった、ということでよろしいですね?。 以上の条件を踏まえ、主さんの兄妹とその家族の関係は、以下だということを前提にお話しします。 長男(長兄)+とその配偶者1=子1 次男(次兄)+とその配偶者2=子2 故人(兄:独身) 長女(質問者さん) まず、「法定相続人」になれる人は、、「配偶者」「子・孫」「父母・祖父母」「兄弟姉妹」 だけです。 (相続される側である故人のことを、「被相続人」といいます。) また、血族については、相続の優先順位というものがあり、  第1優先順位 故人の直系卑属(子・孫など)  第2優先順位 故人の直系尊属(父母・祖父母)  第3優先順位 故人の兄弟姉妹 これらを総合して、相続権者の優先順位は、   配偶者≧子>孫>父母>祖父母>兄弟姉妹 となります。 ここで配偶者と子を「≧」で結んだのは、故人の配偶者と子が生存いるとき、同時に、配偶者が50%、子が残りの50%を生存する人数で割るという、配偶者に大きく相続権が割り振られていることを表しているつもりです。 相続権上位者(例えば配偶者と子)が存命なら、それより下位の者へは一切、相続権はありません。 また、相続権は、家庭裁判所に対して放棄を届け出ない限り、義務でもあります。 従って、故人に配偶者も子もいない以上、故人の(つまり主さんの)父親又は母親が存命でなかったとしたら、第1~第2の優先相続権者が不在となり、相続権者は、最後の肉親である兄弟姉妹だけとなります。 そして、相続権は、存命中の個人に限定して与えられる権利であって、その権利は継承されないことに注意してください。 つまり、既に故人の長兄と次兄の子(主さんの甥・姪である子1、子2)は相続権者ではありません。 以上、纏めると、 第1優先順位は、配偶者も子もいないから不在。 第2優先順位は、お話の中だけでは両親、祖父母の存命が不明だが、他界しているなら不在。 第3優先順位は、第2が不在なら、兄弟姉妹となるが、そのうち2名が既に他界しているので、相続人は主さんただ1人になります。 そして、状況からして、自分が相続権者だと勘違いしている人がいるように思いますので、勝手に権利書、通帳、印鑑などを持ち出されて相続対象の財産を動かされると、権利回復が大変に面倒ですので、早急に事実関係の確認と、財産の保全を実施してください。 また、ご質問以外の件で申し訳ありませんが、最大限注意しなければならないのが、故人の借金(負債)です。 資産と負債は両方相続しなければいけませんから、隠れた借金が相続後に露見しても、それは全て主さんが被ることになります。 「限定承認」、または「相続放棄」の必要があるかは、その借金の大きさに依りますし、現金資産が全くなく、物的資産だけ相続しても、相続税だけドカーン!と掛ってくることもありますから、相続放棄が得策の場合も有り得るので、その点の確認も重要です。 被相続人の死を知ってから、3カ月経過すると、「単純承認」といって、相続することを認めたと法的に自動的に決定され、その決定はもう覆せませんので、資産と負債の確認は、急がないといけませんよ。 単純承認、限定承認、相続放棄 のそれぞれについては、過去の回答をご覧になってください。 http://okwave.jp/qa/q7632530.html

  • mukaiyama
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回答No.2

>義姉より独身の兄… 義姉って誰ですか。 また,亡くなったのは「義姉の兄」ですね。 >相続権の範囲は私… 「義姉」が、親の再婚等によってできた「養親の子」でもない限り、義理の関係では相続権などありません。 ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

回答No.1

両親も既になくなっているなら、それで正しいと思います。

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