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長兄に相続させたくない

 昨年11月に、実家を相続していた次兄が亡くなりました。  両親は他界しており、次兄は結婚歴も子供もいないため、私(末弟)と長兄が相続人になると思います。  家屋が古く二人とも住むつもりがないので、解体して土地を売却する予定です。  父が亡くなるまでは私が父と住み、面倒をみていました。長兄と次兄は進学のため家を出て、そのあと戻ってきていません。  父が亡くなった際(20年前)借金があったので、長兄と私は相続放棄し次兄が相続しました。  しばらくして、次兄が体を壊しキチンとした仕事に就けなくなったため実家に戻り、暮らし始めました。そのあと長兄も実家に移ってきました。長兄も定職に就いていなかったので、厄介者の父がいなくなり家賃の心配もないからです。  その後長兄は結婚し、また家を出ました。 しばらく次兄が一人暮らしをしていましたが、5年ほど前からは私も実家に戻り(離婚していたのと経済的な理由で)次兄の生活費や食事の面倒をみていました。  長兄も次兄に無心されると、何度か小遣いを送金していたようです。  この土地を売却した場合、代金は長兄と半分ずつ分けなければならないのでしょうか?  私としては、親の面倒を見ず家を守らない、長男の役割をほとんど果たしていない長兄には半分は渡したくないのですが…。   難しい質問ですみませんが、お知恵を拝借したく存じます。              

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.6

心情的には「親の家」なのだと思いますが、親の相続は20年前に既に完了していますから、 法律的には「次男の家」の相続です。 次兄に対しては、長兄は一時同居し、結婚後には何度か小遣いを送金した、 相談者は5年ほど同居し、生活費や食事の面倒をみた、ということですね。 長兄は生活費や食事の面倒はみなかったのか?、相談者は家賃を払っていたのか?、 などの詳細が不明ですが、金銭に換価するとどのくらいの差があるのでしょうか? 読み取れる感じでは、二男との関係では父親の場合ほどの差がないような気がします。 いずれにしても、長兄と相談者の協議によって配分が決まれば全く問題ないですが、 法律的に争えば、法定相続(半分づつ)を起点にそれぞれの寄与分に応じて配分が決まる、 ということになるので、長男を完全に排除するのは難しいと思います。 長兄のくせに父親の面倒をみなかった、という不満以外にも、 長兄は自分の家があるのに、相談者には自分の家がない、というあたりも、 相談者の気持ちの中にあるような印象を受けます。 でもそれも関係はありません。 配分の起点を50:50に置いて、協議をスタートさせるべきだと思います。 争ってもあまり良い結果にはならない気がしますので、 協議の範囲でお互いがどこまで譲歩できるかということではないでしょうか?

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  自分の中で【親の面倒を見た見ない】をずっと引きずっているのだと思います。  お互い一歩ずつ引くことが必要ですね。 それから寄与分を少し期待すると。  やってみます。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.5

法律論は別にして、 あなたが、すべてを取り仕切ればいいのです。 そうすれば、いい考えも浮かぶでしょう。

toshi1043
質問者

お礼

  ご回答ありがとうございます。  そうですね、ぐいぐい引っ張って、ついには「お前の好きなようにしろ」と言われたいです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>長兄には半分は渡したくないのですが…。 残念ながらそれは無理でしょう。 >長男の役割をほとんど果たしていない それは戦前の長子相続の考え方で、今の民法では長男だからといって特別な役割を課していません。 >私としては、親の面倒を見ず家を守らない そういうのを寄与分といいます。 http://minami-s.jp/page028.html ただ親が認知症で寝たきりで昼夜介護をしていたというような状況でなければ認められません。 実際にはそこまで行かなくても親の面倒を見るということは身体・精神・経済に非常に負担が掛かるものです、しかし調停をしてみるとわかることですが調停委員の人たちは結局恵まれている人たちなのです。 恵まれているから介護なんてしたことはない、介護なんてしたことがないから介護を不当に低く考えている。 結果として親の面倒を見るなんてたいしたことはないと言う考えで、自殺未遂するほど追いつめられた介護でもない限り、親の面倒を見たということでは寄与分は認められないということです。 質問者の方にとっては非常に認めがたい話でしょうがそれが現実です。

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  やはりきちっと分けるしかないですね。  寄与分は長兄の良心に訴えます。

toshi1043
質問者

補足

 補足します。  父は長いことアルコール依存症で、それが原因で長兄も次兄も家に寄り付きませんでした。  私が家を出てしまうと父が独りになり、どうなってしまうのか心配だったので同居していましたを。  2人とも私に父の面倒を見させて申し訳なかったと言ってはいましたが、20年以上も前のことですのでうすれていると思います。    

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.3

法的な相続権のある人が自ら相続を放棄しない限りは法に基づいた相続になります。

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  やはり基本は半々なんでしょうね。  いままで父や次兄の手助けをしていたことを考えると、割りに合わない気はするのですが、仕方ないですね。  あとは長兄が幾分引いてくれるのを期待します。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

父上が亡くなったとき、次兄がすべて相続手続き(不動産の名義変更も含め)を済ませているという前提ですが・・ 心情的な問題は別にして、法的には長兄も半分相続する権利があります。 実際の相続においては、まず土地建物を相続して名義を変更しないと売却することが出来ません。 だからその時点で二人がどういう持分でこの不動産を共有するかを決める必要があります。 遺産相続にあたっては、相続人間で話し合い、持分を自由に決めることが出来ます(分割協議)。 この段階で、これまでの色々な経緯を踏まえ、双方が納得できる分割が出来れば良いですが、どうしても折り合わなければ最後は半分ずつの所有にならざるを得ないでしょう。 その後、古い建物を取り壊し土地を売却をして、売却代金から諸経費を引いた残りのお金を持分に応じて二人で分けることになります。 二人で冷静な話し合いが出来れば良いですが、最後は双方の権利を尊重しあうことになるのではないですか。

toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  売却するのは合意していますので、あとは長兄が過去のご無沙汰をどれだけ感じているのか…ですね。  一度やんわりと聞いてみます。

  • mnabe
  • ベストアンサー率33% (427/1283)
回答No.1

私は専門家ではありません。 法律に則ってて解答ではありません。 正確な対応や交渉を行う為にも、専門家=弁護士への相談をお勧めします。 相談料も必要になってくるとは思いますが、間違った事を言ったり、正しくない方法で対応をおこなって、取り返しが付かない事になるよりは、相談料を払って、責任を持って対応をしてもらった方が良いと思います。 どこにお住いかわからないので、参考になるかわかりませんが、以前私自身がお世話になった弁護士さんのホームページのURLを貼っておきます。 弁護士なら誰でもいいとは言いませんので、私自身が頼った人ですので、その点だけですがおすすめ出来る事だと思っています。

参考URL:
http://www.kurokawa-law.info/
toshi1043
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  やはり法律の専門家に相談するのが一番ですね。    ご紹介いただいた弁護士さんは地元から遠いので、こちらで捜してみます。  

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