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弁護士費用について。

青信号を歩いて渡っていたところ、左折してきた車にはねられました。 手足は擦り傷程度なんですが、頭を打ち右目が失明しました。 過失割合は、当然ながら相手が100、私は0です。誠意のない相手に 頭にきています。民事訴訟を起こそうと思うんですが、このような場合 弁護士費用、訴訟にかかる費用はどちらが支払うのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.5

 訴訟費用は敗訴者が負担するのが原則です。しかし、ここで言う訴訟費用とは、民事訴訟費用等に関する法律及び民事訴訟費用等に関する規則に定められものに限られ、弁護士に支払う報酬はその訴訟費用には含まれていません。なお、判決では誰が訴訟費用を負担するのか、当事者双方が負担するのであればどの割合で負担するのかを示すだけなので、具体的な額を確定させるには、訴訟費用額の確定手続をする必要があります。もっとも、手間暇の割には、大した額にならないので(これが例えば訴額が1億円ならば印紙代は37万円になるので、原告の請求全部認容判決であれば、手続をする意味はあるでしょうが。)、訴訟費用額の確定の申立をする人はあまりいません。  以上のことから弁護士費用は依頼者が負担することになります。ただし、「不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである」という判例がありますので、交通事故による損害賠償請求であれば、弁護士費用も損害の一つとして請求額に含めます。もっとも、相当と認められる額の範囲内において認められるのであって、弁護士費用の全額が当然に認められるという意味ではありません。弁護士費用以外の認容される損害額の1割程度の額を弁護士費用の相当額とする判決が多いようです。 民事訴訟法 (訴訟費用の負担の原則) 第六十一条  訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 (訴訟費用額の確定手続) 第七十一条  訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。 2  前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。 3  第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 4  前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 5  前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 6  裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。 7  第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 民事訴訟費用等に関する法律 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額) 第二条  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  次条の規定による手数料                  その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額) 二  第十一条第一項の費用                  その費用の額 三  執行官法 (昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用                  その手数料及び費用の額 四  当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額 イ 旅費 (1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号 に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額 (2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額) ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額 ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額 五  代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)                  前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。 六  訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用                  事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額 以下省略

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  • ben0514
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回答No.4

私が交通事故を裁判にし、弁護士へ依頼した際には、請求内容に弁護士費用を載せていましたね。 ただ、裁判で認められるかはわかりませんし、一部かもしれません。 裁判の進め具合や裁判官次第かもしれませんね。 ちなみに、ご家族で自動車保険(いわゆる任意保険)へ加入していませんか? 加入していれば、契約内容の確認をしましょう。中には弁護士特約が自動付帯などされていて、それがその自動車の事故以外の家族を含む交通事故での弁護士費用も出る場合があります。 家族というのは、同居家族のほか、あなたが独身であれば別居の親の保険、あなたのお子さんが独身であれば別居のお子さんの保険も含まれると思います。 私の交通事故では、事故車両の保険で弁護士特約の加入が漏れていました。しかし、私が趣味で所有するバイクや家族の所有する時号車の保険などで弁護士特約が入っていたため、弁護士費用の負担なしで専門家による裁判を行うことが出来ましたからね。 本人訴訟なども安価かもしれませんが、やはりプロに頼んだ方が裁判で認められやすい進め方になるでしょうから、本人訴訟との差額で弁護士費用まで考えられるかもしれません。 特に、通常加害者の加入する保険会社が提示してくる賠償金などは、一番低い基準と思われる自賠責の基準で計算してきます。それをもってそれ以上出せないなどという話になりやすいことでしょう。弁護士へ依頼し裁判となれば、自賠責の基準より保険会社内部の基準より高い設定の基準で計算することになりますので、それだけでも弁護士依頼のメリットがあることでしょう。 あなたの場合には、重い後遺障害として認められると思いますが、後遺障害の基準や認定も裁判で変わってくる場合もありますし、保険会社への認定の異議申し立てなども考えられます。 費用を含めて相談されることですね。 経験者から言わせてもらうと、弁護士といっても、専門分野は弁護士ごとに異なり、経験値も異なります。交通事故関係や医療関係に詳しい弁護士が良いと思います。身近な所に行政書士・司法書士・税理士などがいれば、提携・協力関係のある弁護士を紹介してもらえるかもしれません。いなければ、身近な経営者などに相談すると事業では税理士などとかかわりがあるでしょうからね。 費用的なものが心配であれば、法テラスなども活用しましょう。あなたの収入や財産次第では援助のような制度もあるかもしれませんからね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

失明ならば後遺障害も第1級となると思います。 そうしますと遺失利益も100%です。 これは慰謝料だけでも2000万円以上になります。 仮に、請求額が2000万円としますと、弁護士に支払う着手金は、おおよそ50万円です。 全面勝訴ならば、他に100万円程度です。 他に裁判する際、裁判所に支払う手数料が8万円と郵便代など数千円です。 これらの訴訟費用は、勝訴した者が敗訴した者に請求できますが、弁護士に支払う分(この例では150万円)は依頼した者の負担です。 なお、請求額は、当然治療費等も含まれますので、総額が幾らになるかによって、弁護士費用も訴訟費用も変わってきます。 また、後遺症の等級も、遺失利益もさまざまな条件で変わり、そのまま請求額に反映します。 弁護士とよく相談して進めて下さい。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

慰謝料を算定する中で、 怪我による治療、通院費。 示談にならず、裁判に係る費用、弁護士費用、 裁判による時間制約の損害賠償費用を、 弁護士さんと相談し、合算金額を賠償請求します。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

弁護士費用は原告負担ですね。 敗訴者負担は法律が通らなかったです。仮にあなたが裁判を起こしても「100%勝つ」とは限らず、負けてしまったら被害者のあなたが相手の弁護士費用を負担しなくてはならないからです。 過失が100:0であったとしてもあなたの賠償請求が適正なものとは別問題ですよね。 訴訟費用は裁判所がどう判断するかですが負けた方が負担することが多いのではないでしょうか。

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