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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振替加算の支給要件について)
振替加算の支給要件について
このQ&Aのポイント
- 振替加算とは、妻の被用者年金の被保険者期間が20年に満たない場合に、妻が65歳になった時に妻の国民年金に支給されるものです。
- 加給年金が支給されている私が、妻が65歳になる前に死亡した場合でも、妻が65歳になった時に振替加算は支給されるか疑問です。
- 妻が65歳になった時、夫に現に加給年金が支給されている状態でなければ振替加算は支給されないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
書かれている通り、振替加算は、妻が65歳になった時点で、夫に加給年金が加算されている場合に 加給年金が停止され、妻の基礎年金に加算されます。 質問の回答ですが 加給年金を加算されている夫が、妻が65歳になる前に亡くなると 妻には振替加算が付きません。 なお、妻に振替加算が付いたあとに夫が死亡しても 振替加算は減額されません。
その他の回答 (2)
- momo-kumo
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回答No.2
夫の遺族厚生年金と妻自身の老齢基礎年金という組合せが可能です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#210848
回答No.1
>疑問は加給年金が支給されている私が、妻が65歳になる前に死亡した場合でも、妻が65歳になった時に振替加算が支給されるのでしょうか? 支給されません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ていねいな回答ありがとうございました。 よくわかりました。