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振替加算について

国民年金の振替加算について、理解が正しいか、確認です。 よろしくお願いいたします。 振替加算は、T15.4.2~S41.4.1生まれの配偶者に支給されると、考えておりました。 しかし、S41.4.1生まれの女性は、17歳年以上年上の男性と結婚しない限り 振替加算は支給されない、と気がつきました。 「老齢厚生年金の加給年金の対象である配偶者が、65歳になった時に振替加算が発生する」 からです。S24.4.2以降生まれの男性には、もはや定額はありませんから、加給年金もありません。 従って、配偶者への振替加算もない、と言う展開です。 S24.4.2生まれの女性は、もらえるとしたら、ざっくりですが、8万円余。 S24.4.2以降生まれの男性と結婚すると、0と言う理解です。 この理解は正しいでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

詳しくは分かりませんが、私の考えていたことと異なるので逆質問になりますが補足をお願いします。 >国民年金の振替加算について、理解が正しいか、確認です。 これは厚生年金の制度ですね? >振替加算は、T15.4.2~S41.4.1生まれの配偶者に支給されると、考えておりました。 この条件は把握しておりませんが、どこかにそのような記述がありましたでしょうか? 参照できるURL等があれば助かります。 >しかし、S41.4.1生まれの女性は、17歳年以上年上の男性と結婚しない限り >振替加算は支給されない、と気がつきました。 この論理はどこから来るのでしょうか? >S24.4.2以降生まれの男性には、もはや定額はありませんから、加給年金もありません。 >従って、配偶者への振替加算もない、と言う展開です。 これも何故そうなるのでしょうか?(何故S24.4.2以降生まれの男性なのか分かりませんが)、65歳から老齢厚生年金の受給が開始し、同時に加給年金を配偶者が65歳になるまで併せて受給できると理解しているのですが。

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 小生の間違いでした。正しく、理解できたと思います。 ------------------------------------------ >振替加算は、T15.4.2~S41.4.1生まれの配偶者に支給されると、考えておりました。 この条件は把握しておりませんが、どこかにそのような記述がありましたでしょうか? 参照できるURL等があれば助かります。 -----これは、国民年金法 下記にあります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 国民年金法 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄 (老齢基礎年金の額の加算等) 第十四条  老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 >しかし、S41.4.1生まれの女性は、17歳年以上年上の男性と結婚しない限り >振替加算は支給されない、と気がつきました。 この論理はどこから来るのでしょうか? ------------------------------------------ 小生の間違いでした。 厚年の定額の引き上げで、  S24.4.1以前生まれの夫には、定額がつく。定額があれば、加給もあるーー>振替に移行できる。  S24.4.2以降生まれの夫には、定額はなし。定額がなければ、加給もなし-->振替に移行できない。 と、考えてしまった次第です。 でも、夫は65歳になれば、有期年金の特別支給の老齢厚生年金は終わって、本来の老齢厚生年金がはじまります。 このとき、定額ならぬ老齢基礎年金のおかげで、加給がつき、妻が、65歳になるまで、この加給は続く。 妻が65歳になれば、夫の加給は停止。その代わりに、妻の老齢基礎年金に振替加算が発生する。 小生の間違いは、夫が65歳になって支給される老基(1階部分)のお陰で、2階部分に加給が追加されると言う部分を無視していたことです。 冷や汗・・・・・・・ 振替加算は、妻が65歳以降に、支給されるものですから、 夫の有期年金(特別支給の老齢厚生年金)での加給の有り無しは、関係ないですね。 ありがとうございました。

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