• ベストアンサー

加給年金の支給停止該当届ってありますか?

 先の話ですがボクが65歳になった時に、その時60歳の妻がいるのでボクの厚生年金に配偶者加給年金が付くと思います。でもその翌年になると、妻に特別支給(報酬比例)の年金が支給されることになり、加給年金の支給停止事由が発生してしまいます。  その場合、自動的に支給が停止されるのか、自分で支給停止該当事由を届けるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

奥様が出される裁定請求書に配偶者の年金受給について記入欄があるので、 正しく記載されれば処理されると思います。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/kinyurei_nenkin.htm

t1234
質問者

お礼

 ありがとうございました。♪

その他の回答 (3)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

> 黙っていればいつまでも加給年金もらえるかとおもったけど と言いますか、加給年金を付けるときに「夫が生計を維持する妻がいる」という状況をちゃんと見ますし、かつ、毎年毎年、収入状況の報告義務がありますよ? そんなに甘くはありません。 > 万一もらい過ぎたら、後で強制的に支給分から引かれてしまいそうですね それどころか、不正利得としてすべて没収。また、詐欺罪で告訴されますよ。 世の中、そんなに甘くないんです。年金であろうと何であろうと。 ふざけた考えは持たず、しくみをきちんと理解して、正しく申告して下さいね。

t1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちゃんとやりますね♪

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

先に夫のほうに「加給年金の停止の事由」が生じるので、妻の年金のほうで回答2のように正しく処理されるかどうかとは別に、夫は、ちゃんと回答1で示した届書を出さないとだめですよ。 回答2の届書(あとになる妻の裁定請求書)を出しても、夫の加給年金のほうの処理は自動処理はされませんから(というより、夫が既に年金を受けているか受けていないか、という程度の届出の意味しかありません。支給開始時点での生計維持基準を見ているだけです。)。

t1234
質問者

お礼

  ありがとうございます。 黙っていればいつまでも加給年金もらえるかとおもったけど、妻の裁定申請の時に、配偶者の年金受給状況は分かってしまうんですね。  万一もらい過ぎたら、後で強制的に支給分から引かれてしまいそうですね。  ちゃんと申告するつもりです。♪

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

必ず、老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届というものを出す必要があります。 加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)・障害の年金を受けられるようになったときは、自動では処理されないので、この届書を提出してください。 忘れてしまうと、夫婦の年金がともに正しく処理されなくなってしまいます。

t1234
質問者

お礼

ありがとうございます♪