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判決期日に被告人が出頭しないとどうなる?
新聞で在宅起訴された被告人が判決日に出頭しなかったため、判決が延期になったという記事を読みました。刑事訴訟法では被告人が出頭しないと、判決の申し渡しができないそうです。 でも、それだったらず~っと逃げ回っていたら永久に判決を受けないで済みますよね?そんな逃げ得みたいなことって許されるんでしょうか?
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>それだったらず~っと逃げ回っていたら永久に判決を受けないで済みますよね?そんな逃げ得みたいなことって許されるんでしょうか? 被告人が召喚に応じないことを理由に被告人を勾引するか、あるいは被告人の逃亡を理由に勾留をすることになります。 刑事訴訟法 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
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被告人が逃げ続けると告訴人の言い分がほぼ全面的に有利な条件で判決が下ります。 異議が無いという解釈になるそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。ただ、刑訴法上そのような規定は見あたらないのですが…。
- あずき なな(@azuki-7)
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期日が過ぎると強制的に判決が出ますが…
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ご回答ありがとうございます。ただ、刑訴法上そのような規定は見あたらないのですが…。
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条文を詳しく挙げていただいてありがとうございます。大変、良く分かりました。