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最高裁、判決理由なぜ言わぬ

刑事訴訟規則では「判決を宣告するには、主文と理由を朗読しなければならない」と定められているのに、最高裁では、「長年の慣行だ」として判決理由を言わないのだそうです(本日のA紙の記事)。 1.こんなことが、なぜ許されるのでしょうか。 2.ほかにも同じようなことがあるのでしょうか。 3.きっちり判決理由を言うように、最高裁を訴えることはできないのでしょうか。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 別に判決書が当事者に渡されますので、判決理由は知ることができます。しかし、これは最高裁のおごりでしょう。下級審の判決ならば、「判決の主文のみを宣告しその理由の告知を欠如したときは、その理由を欠くものとして破棄を免れない。(仙台高判昭和63.12.12判例時報1309‐154)という判例があります。理由を省くことが必要ならば、規則だから、勝手に変更できるはずです。

参考URL:
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1031646509/
kinoichi
質問者

お礼

確かに、規則と違う慣行ならば、規則を変えるべきですよね。 こんなことすらできない人達だから、裁判自体も時間がかかっているのですね。 ありがとうございました。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

最高裁には毎日山ほど事件を抱えており、いちいち理由を朗読していては時間がいくらあっても足りないということではないでしょうか。 そしてもし理由を朗読しなければならないということになったとしても、結局朗読する内容は「高裁の判断は是認できるものである」「高裁の判断が著しく不当であるとまではいえない」というものばかりですから、理由を朗読することに意味があるとも思えないのです。 確かに最高裁に証拠を取り調べたり証人尋問をしたりできる権限があれば、その新しく調べた証拠の採用の可否について理由を述べる必要もあるでしょう。しかし原則最高裁には証拠を調べたり事実を認定したりする権限はありませんので(刑事訴訟法405条)、理由を読めと言っても大した内容ではなく、結局は同じ言葉の羅列で終ってしまいます。ですから必要がないのでしょう。

kinoichi
質問者

お礼

忙しくても、無意味でも決まったことは決まったとおりにやるのが裁判所だと思いますが。 実態に応じて判断して良いということになれば、 「車がこなければ赤信号でも渡ってよい」ということになりますよね。 いずれにしてもありがとうございました。

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