あなたが、
被告として、何らかの申し立てを起こされたり、
訴訟を起こされた場合には、
裁判所から、あなた宛の書面が
あなたの自宅又は職場(自宅が不明の場合)へ送られてきます。
1つずつ整理してみますね。
>賠償金請求
たぶん、損害賠償請求のことですね。
これは民事裁判(調停、支払督促)になります。
損害賠償請求とは、損害を受けた人が、
損害を与えた人に対して、
賠償金として○円を支払ってくれと請求することです。
売買契約の内容を守らなかったり、
けんかや事故等で相手を負傷させたり、
等の場合に請求できます。
>とある事由により、簡易裁判所で訴えられているようなのです
簡易裁判所ということになると、
ア 賠償請求の金額が160万円未満の民事訴訟の訴えか
イ 賠償請求の金額が60万円以下の少額訴訟の訴えか
又は
ウ 調停申し立て(裁判所でお互い話し合って解決しましょう)
又は
エ 支払督促の申し立て(裁判所名による支払いの督促)
のいずれかでしょうか。
>更に教えて欲しいのですが原告側から何も出廷するように要求されて
>いない場合、もしくは法廷の日程も分からない場合は抗弁書の提出や
>その手続きもできないかと思うのですが、その場合は、どうすれば
>良いのでしょうか?
ア、イ、ウのいずれの場合にも、
裁判所からあなた宛に、
「○年○月○日、午前○時○分へ○裁判所へ
出席してください」という最初の期日の呼出状が
書面が送られてきますので、
必ず、法廷の日程は分かります。
エの場合には、
「○年○月○日、午前○時○分へ○裁判所へ
出席してください」という書面は送られてきませんが、
「○円を支払え」という支払督促の書面が送られてきます。
あなたは、第1回の法廷の日の前に(1週間前までに)
に言いたいこと(法律的に反論)、
や解決方法を書いた答弁書(や異議申立)を提出することになります。
あなたが、答弁書を提出することなく、
かつ、第1回の法廷の日に欠席した場合、
あなたが、相手の申し立てを全面的に認めたもととして扱われ、
その日に裁判は結審して、
相手方の申し立てた内容がすべて認められる内容の判決
が出る可能性が高いです(相手方の全面勝訴)。
手続きについては、裁判所は教えてくれると思いますので、
裁判所から書面が送られてきたら、
裁判所の担当部署に電話をして確認するとよいと思います。
★支払督促や少額訴訟については、
特別な規定がありますので(1回で結審や
法廷の日は開かれない等)、
後述する裁判所リンク先を参考にしてください。
一つ気になることがありますが、
裁判所に申し立てをしたであろう
相手方はあなたの住所又は職場を知っていますか??
知らないのであれば、裁判所はあなた宛てに
書面を発送することはできないでしょうから、
その場合、ア~エのいずれの場合でも
あなたには何も届かないことになります。
ご質問からは色々な場合が考えられるため、
長文になったことをご容赦ください。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 相手方ですが、職場については知っています。 家の住所については、私の住民基本台帳を何かしらの手段を用いて入手して調べられているようなのです(住民基本台帳は、特に本人証明なくても入手できますか?)