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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収について)

債権回収について-工事代金の回収方法と民事訴訟の準備

このQ&Aのポイント
  • 叔父の会社が工事代金の回収に苦戦しています。相手会社との口約束が守られず、問題解決が進まない状況です。私が叔父の代わりに回収の手続きを進めることを決めました。再度内容証明を送り、期日が過ぎれば民事訴訟を起こす予定です。
  • 叔父の会社が工事代金の回収に苦戦しています。相手会社との口約束が守られず、問題解決が進まない状況です。私が叔父の代わりに回収の手続きを進めることを決めました。再度内容証明を送り、期日が過ぎれば民事訴訟を起こす予定です。
  • 債権回収についての質問です。叔父の会社が未だに工事代金を回収できていません。口約束が守られず、相手会社との問題解決が進まないため、私が回収の手続きをすることにしました。再度内容証明を送り、期日が過ぎたら民事訴訟を起こすつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • owshippo
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.1

まだ、、、というのは何に対してでしょうか? 時効のことですかね? 工事代金ということであれば時効は3年になっているはずですので、平成18年6月に内容証明を送って債務を認め10万円を支払っていますので、まだ3年経過しているということにはなりそうもないです。。。 ただし、その10万円がいつ(何)の債権の分かを明確にした領収書を発行しているなどしていないと、平成16年の債権については時効を援用される恐れはありますがね。 内容証明で督促してから民事訴訟を起こさなければならないということはありませんので、無駄に内容証明の郵送料を使うのであれば、民事訴訟を先にしても問題ないかと思いますよ。 もちろん、勝訴した時に相手に請求した金額が支払えるだけの預金などがないと意味ないですがね。(時効を伸ばす(裁判の確定判決があれば10年になります)意味はありますが。。。) 民法 (三年の短期消滅時効) 第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。  一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権  二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

peach1110
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 そうです、時効のことです。 民事訴訟と書いてしまいましたが、調停の間違いでした。 何分素人が手続きすものですから、訴訟より調停の方が確実かと思いまして。 前回の内容証明には、3件分の載せて送りました。平成16年についての請求は難しいかもしれないですね。