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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(二箇所))

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、複数の会社で働く場合に必要な書類です。
  • 提出は各会社ごとに行う必要がありますが、他の会社で提出している場合は、新たに提出する必要はありません。
  • ただし、Aの会社を辞めてBの会社のみで働く場合、Bの会社にも扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.4

Aで働く際に扶養控除申告書(以下申告書とします)を出す。正解です。 Aで働いてると同時に他のBでも働いてる場合には、Bに申告書は出せません。これも正しい処理です。 Aでの勤務を辞めたさいには、Bに申告書を出せます。 申告書を出すことで、毎月の源泉徴収税額は減ります。乙欄(最低3%天引き)から甲欄(月88,000円までは天引き額が出ない)に切り替わるからです。 又、申告書を提出することで年末調整を受けられることになります。 申告書の提出をしてない者は、その勤務先で年末調整を受けることができないので、自分で確定申告書を作成して税務署に提出して源泉徴収された所得税の精算を受けることになります。 「源泉徴収された所得税の還付などいらない」というなら確定申告書の提出は不要ですが、年間給与総額が150万円を越えてる場合には、申告書を作ってみて納税する額が出る場合(源泉徴収されてる所得税額の合計を引いても、納める額がある場合)には、申告義務がありますので注意です(所得税法第120条、第121条)。 Bでは、申告書が出てないので乙欄で徴収してると思います。乙欄で徴収してる人が年途中で申告書を出した場合には、乙欄で支給した給与も合計して年末調整できることになってます(所得税法基本通達190-2(1))。 Bに申告書を出せば、毎月天引きされる所得税額が低くなりますので、早く提出するにこしたことはありません。 なおAに申告書の取り下げを伝える必要はありません。在職中は有効な申告だからです。取下てしまっては初めから効力がないことになってしまいます。 「Bの会社にだけ申告書を送ってもらえるようにお願いすればいい」については、失礼ながら意味不明です。 Bの会社に「扶養控除申告書」を、改めてあなたが提出します。どこかから送ってもらうものではないからです。 扶養控除申告書そのものは税務署にありますが、たいがいは給与支払をする事務所に税務署が送付してあるので、ストックがあります。ストックがない場合には企業が税務署までいってもらってきて、あなたに渡して「書いて出してね」という流れになります。 無論、あなたが税務署にて申告書を貰ってきて、Bに提出してもまったく問題はありません。

noname#170336
質問者

お礼

すいません、いつも仕事を開始する時にその会社から申告書が 送付されて来ていたので、申請する物だと思っておりました。 今回念のため会社に問い合わせた所、早速送って下さるとの事で、 大変助かりました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>この場合は、Aを辞めたのでBの方でも提出しないといけないという事ですよね? はい、おっしゃるとおりです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考]国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >その時に、Aの方は取り下げ?をしてもらうのでしょうか?それとももう辞めているので勝手に取り下げられているのでしょうか。 >それともAの方はもう何もせず、Bの会社にだけ申告書を送ってもらえるようにお願いすればいいですか? もともと「給与所得者の扶養控除等申告書」は(税務署などへの)提出の必要がないので「取り下げ」も「送ること」も行われません。つまり、単にB社に提出するだけです。 (上記リンクからの抜粋) >>注)この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 >また来年の確定申告は両方の会社の源泉を持って年明けから行うのか、2月何日から~の方で行うのかも併せて教えて頂けないでしょうか。 B社が以下の規定を正しく理解していればB社の行う「年末調整」のみで納税は完了します。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 上記の方法が取れない場合で「所得税の還付がある場合」は年明けから、それ以外は2/16~3/15の「申告期限」内に行います。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『No.2662 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >>…1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#170336
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました!

  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.2

Bの方で扶養控除等(異動)申告書の提出すれば 給料から引かれている所得税が通常は下がるはずです。 Aの方は何もする必要は無いです。 ただ年末までBで働いていた場合、年末調整を行うはずです。 その時にAの源泉徴収票が必要になります。 年末調整の時期は忙しいかと思いますので、前もってもらっておいた方がいいと思います。 今後B以外では働かないというのであれば 他の所得がある場合は別ですが、年末調整を行えば確定申告を行う必要はありません。

noname#170336
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合は、Aを辞めたのでBの方でも提出しないといけないという事ですよね… いけないなどということはありません。 自分で確定申告をする限り、出さなくても別に支障ありません。 >その時に、Aの方は取り下げ?をしてもらうのでしょうか… 必用ありません。 >それとももう辞めているので勝手に取り下げられているの… 取り下げなどでなく、効力を喪失しているだけです。 >Bの会社にだけ申告書を送ってもらえるようにお願いすれば… 年末調整の時期が近づいてからで良いです。 >また来年の確定申告は両方の会社の源泉を持って… 年末現在で 1社からしか給与を得ていなければ、その社に今年中に働いた全社の「源泉徴収票」(源泉などと略したら意味が通じない) を提出してまとめて年末調整をしてもらえば、確定申告は無用。 これが原則。 >年明けから行うのか、2月何日から~の方で… 還付であることが明らかなら元日以降いつでも、幹部か納税か分からない場合、および納税が明らかである場合は 2/16~3/15。

noname#170336
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました!

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