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3級12号診断書の種類6
身体障害を持っています 3級12号診断書の種類6はなんの意味があるのでしょうか? 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの までしか意味が分かりません。 診断書の種類6の意味を教えて下さい。
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まず「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の「肢体の障害」の基準によって認定された、という意味があります。 この基準の中で「労働が著しい制限を受ける‥‥」とは具体的にどういう状態をいうのか、細かく定められています。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 なお、「肢体の障害」の基準は、今年9月1日から大きく改正されています。 次回診断書提出年月のとき(障害状況確認届という形式の診断書の提出が求められるとき)は、改正後の新たな基準によることとなります。 「診断書の種類 6」(年金証書に印字されています)とは、「障害状況確認届では、肢体の障害用の診断書の添付が必要である」ということを意味します。 また、それぞれの数字が意味することの説明は、年金証書の裏面に記されているはずです。参照してみて下さい。 診断書様式は、次のとおりです。 改正後の診断書様式です。 但し、障害状況確認届としての診断書の提出をおこなうときには、下の様式(請求のときに使う様式)は用いず、必ず、提出年月のときに直接送付されてくる様式(届出のときに使う様式)を用いて下さい。 請求(新たに年金をもらおうとすること)と届出(既に年金をもらっている人が何かを届け出ること)とでは、用いる様式がためです。 (とはいえ、診断書に記されるべき内容は同じです。) 肢体の障害用 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006829.pdf 記入上の注意(肢体の障害用) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006831.pdf 記入要領(肢体の障害用) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006832.pdf その他参考(年金受給に関する届出・手続き/年金請求に使用する診断書) http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp
お礼
早速の回答本当に感謝致します。 今年、更新なんで不安でしたので意味が分かり助かりました ありがとうございます。