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特別障害者手当の診断書について
主治医は15条指定医ではありません。 身体障害者手帳は指定医でなければ書けないのは知っていますが、特別障害者手当の診断書はどうなのでしょうか。 なお、診断書は、書いたことがないと仰いながらも記入していただけました。
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身体障害者福祉法指定医(身体障害者福祉法第15条)である必要はありません。 特別障害者手当のための医師診断書は、身体障害者手帳の根拠法である「身体障害者福祉法」に基づいたものではないからです。 ◯ 身体障害者福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html 特別障害者手当の根拠法は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」。 この法律の中で、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当が定められています(法第1条)。 認定に関しては、法第26条の2のほか、特別児童扶養手当における決まりが準用されます。 ただし、実際の認定は、厚生労働省通達の「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」に基づいて行なわれ、非常に複雑です(障害基礎年金での障害認定のしくみと酷似しています)。 ◯ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html ◯ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF) http://goo.gl/WbabD6 ◯ 特別障害者手当の障害認定基準について簡潔にまとめた図表(PDF) http://goo.gl/WNtE5y 医師に書いていただいた診断書の内容が、上記「障害程度認定基準」に則したものとなっていない場合には、残念ながら、認定に至らないこともあり得ます。 根拠法がそれぞれ別個であるため、身体障害者手帳の障害等級や障害基礎年金の障害等級とも、それぞれ全く無関係です。 言い替えれば、手帳を持っている・年金を受けている、ということとは直接の関係がありませんから、手続き方法にしても指定医の件にしても、全く異なっています。
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- kurikuri_maroon
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補足をありがとうございます。 率直に申し上げますが、診断書の記載内容が障害程度認定基準に合致するか否か、軽々しく言及することは不適切だと考えています。 傷病名以上に日常生活上における困難度を問うた上で認定されますが、しかし、それでも、お書きになられた情報を元にして言及できるものではありません。医師や認定機関(行政)に委ねるしかないんです。 したがって、不安に駆られるお気持ちは十分理解できますが、受給の可否は申し上げられません。 なるようにしかならない、と言ってしまえばそれまでですが、ともかく、診断書を提出して申請してみることが先です。 その上で、もしも疑義が生じたとき(例えば、受給できるはずが受給できなかったとき)は不服申立(行政不服審査)もできるのですから、必要以上に構えることはないように思います。 ◯ 肢体不自由用診断書様式の例(特別障害者手当用/PDF) http://goo.gl/NMLsJG ◯ 行政不服審査(国や地方公共団体に対して請求する) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html
お礼
今日、手続きしてきました。 ありがとうございました。
補足
仰る通りです。 受給の可否なんて通知が来てみないとわかりませんよね。 神経学的検査欄が未記入ですが、その他に○があるかないかでそんなに結果が変わるとも思えないので、このまま提出してみます。
お礼
いい勉強になりました。 期待しないでのんびり待ちます。
補足
さっそく回答いただきありがとうございます。 診断書の記載内容を見ると、両上肢、両下肢とも、関節可動域はかなり制限されているものの強直に該当しませんが、筋力にはすべて著減に○がついています。 日常生活動作評価表については、診断書には△もありますが、1から8の項目にはすべて×がついています。 認定基準に当てはまっているように思いますが、障害の原因となった傷病名が聞きなれない傷病名ということもあって不安です。