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後遺症認定の「12級13号」と「12級6号」の違いについて
初めまして、昨年バイクで停車中に車に突っ込まれ(0:100)現在保険会社と下記の様な後遺症認定のやり取りで困っております。 <質問> 後遺障害の「12級13号」と「12級6号」とでは遺失利益や慰謝料等の計算交渉の進め方に違いが出るものなのでしょうか? 保険会社に提出した後遺症診断書には「12級6号」に該当する可動域が記載されてましたが、先日保険会社から送られてきた事前認定結果には『受傷態様等から後遺症診断書に記載された程度までの著名な可動域制限が残存するものとは認めがたいので~』とあり、「12級13号」と頚椎捻挫の14級9号と併合の「12級」と判断されました。 <参照> 損傷箇所は以下の3箇所です {結果} (1)「左手首の損傷」 12級13号 (2)「頚椎捻挫」 14級 9号 (3)「腰椎捻挫」 非該当 通院期間は7ヶ月。基本的に整形外科に通い続けました。 <状況> 個人的にはこの怪我が原因で立ち上げたばかりの自営業の仕事を続けられない状況に陥り、慣れない職業に転職しなければならなくなったこともあり、事実を記載した後遺障害診断書通りの認定が希望ですただ、異議申し立てをしても特にメリットがないのであれば家族に迷惑を掛けてまで押し通すものでもないとも考えてます。 ・車を預かり運ぶ仕事だったが、シフトチェンジやハンドルを切る際に痛みがあり、運転に集中できなくなり転職。 ・現在転職済み、年収は35%程ダウン・・。 ・事故前に以前の年収をベースにマンションも購入しており、今後のローン返済が不安。 また、今後どのように交渉に当たるのが最善なのでしょうか? お手数ですが、ご回答宜しくお願いします。
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- n-426hemi
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No.1です。 逸失利益は計算時に地域別の賃金の差額によっても違ってきます。 交渉時に喪失期間を何年認めてもらえるか否かで大きく変わります。 ※労働能力喪失率と違って、喪失期間は一定ではない(上限はある)。
12級13号と、12級6号では、最終的に裁判などで争えば、その額に開きは出てきます。 12級6号は、可動域制限ですね。 可動域制限とは、関節形状が変形してしまったために、物理的に関節の可動域が狭まったときの状態です。 これは物理的なものですので、はっきりとした数値で出ますので、認定や非該当がはっきりしますし、これに当てはまらない後遺障害は、日常生活ではそこまで必要としないというものが根拠となっています。 そもそも自賠責保険の後遺障害基準は、労働を管理する労働局の労災基準です。 痛みについては、物理的な部分ではなく、動かす事によって痛みは取れてくると言うのが一般的です。 治療の為に拘束して居た為に、筋肉などの動く距離が必要と無くなったために伸びにくくなっていると言うのが多い話です。 動かせば動かすだけ動きやすくなっていき、痛みもなくなっていくというのが一般的です。 ですので、痛みと言うのはそんなに等級が上がるものではありません。 そして、治る可能性が高いと言う事から、裁判などでの損害賠償請求時には、12等級を受けていても、器質的障害の6号に比べれば、特に逸失利益部分が大きく減額されると思われます。 (後遺障害賠償の大きな部分は、慰謝料ではなく、逸失利益です。) 出来るだけ早いうちから、関節などは動かすようにした方が、後遺障害になりにくくなりますし、余後の経過も良くなるものです。
- n-426hemi
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事故につきましてはお見舞い申し上げます。 ・併合して12等級という事であれば同等級による慰謝料等の違いは無いと思います。 私が事故当時に参考にしたサイトがあるので、ご参照下さい。 http://www.jiko110.com/contents/index.php
お礼
早々のご返答ありがとうございます。 確かに慰謝料の基準額は変わらないようですね。 遺失利益に関してはどうなのでしょうか・・? お手数ですが、ご返答よろしくお願いします。
補足
なるほど勉強になります。 確かに痛みも強いのですが、明らかに尺骨の一部が砕けており、可動域も制限されています。 やはりこの場合は異議申し立てを行った方が良いのでしょうか? お手数ですが、ご返答よろしくお願いします。