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採用試験受験資格における社会人実務経験の定義
例えば公務員試験の社会人枠などでも「一般企業において社会人経験3年」が受験資格という形で明記されてますが、時給でフルタイム勤務 保険もあるような会社で派遣社員をしていた場合、該当するのでしょうか?契約社員なども含め。時給の時点で問答無用でバイトと見なされますか?定義はどこで、またどうやって判断されるのでしょうか?
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公務員試験の場合は、各々の官公庁によって考え方が変わると思いますので、担当の官公庁に電話などして確認するのが、一番良いかと思います。 個人的には「一般企業において社会人経験3年」は3年間働いている者と考えるので、源泉徴収や、働いていた会社より、3年間勤めていた証明書を出してもらえるのであれば問題ないと考えます。(あくまでも個人的にです) 私は公務員試験の社会人枠は非常に厳しい枠であり、その道のエキスパートの人を取るというイメージです(これも私のイメージで実際とは違うかもしれません。)
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- tatamiku
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回答No.1
この場合の社会人経験は派遣、契約を含めた社員のことだと思われます。 定義としては履歴書に書けるかどうかだと思います。 推測で申し訳ありません。