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何分立たせると体罰になりますか?
教師です。指導で悩んでいる事があるので教えて下さい。 授業中に立たせると体罰になります。 しかし、何分以内なら体罰にならない。と聞いたことがあります。(1年から2年前ぐらいに聞きました。また、何分だったかは忘れました。) そこで教えて欲しいのは、この情報は正しいのか。正しいなら何分以内ならOKなのか? この情報の出どころはどこか?(中央教育審議会の何の答申など具体的に教えて下さい。)です。 よろしくお願いします。
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下記URLにはっきり書かれていますので、参照してください。 ポイントだけ書いておきます。 1. 授業中、教室内に起立させる。 2.学習課題や清掃活動を課す。 3.学校当番を多く割り当てる。 4.立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。 以上は体罰ではありません。 ただ、起立させたままで、児童生徒が貧血を起こしたりすると別の問題も発生するかも知れません。 時間については、文科省は何も書いていませんので、その教科(科目)の授業時間内での起立と考えるのが妥当でしょう。 くれぐれも、廊下に立たせないことと、休み時間まで立たせないことです。
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一時間だよな
お礼
回答ありがとうございます。
- fuefue12
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体罰が普通にあった時代に生徒だったものです。(30代です) えー? 何分以内なら…? 授業中ずっと立たされていたり 小言を言われ続ける という光景を何度も観た事があります。 小学生時代でした。 確か「40分ぐらい」や「50分ぐらい」でしたが あれは体罰だったのでしょうか? 個人的な体罰ではなく 「それを強いられる子がそれ相応の事をした」 と言う状況だったのは覚えています。 現在増加中のモンペの対応は悔いるところだと思います。 が、時間で計れる事が体罰では無いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- Streseman
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体罰規定に関しては、既に簡単なマニュアルが存在するので、現役教諭なら周知していて当然のはず、だと思いますが、 大丈夫でしょうか? 質問者は本当に教師ですか?(非常勤だと思って回答しておきます) まず、立たせる事由の問題があります この質問では、立たせる理由が明記されていない以上は、その立たせるという指導(懲戒指導)の妥当性を判断することは出来ません。 立たせるという行為は通俗的な意味での体罰ですが、児童懲戒指導という範囲であれば、適法(違法ではない)ので、しっかりマニュアルを確認しましょう。 体罰=違法ではなく、体罰にも違法と適法が混在している、と理解するのが正しいのであって、児童懲戒で説明されるはずです 同時に、許容される時間などの話は全く聞いたことがありません 審議官個人の発言までは知りませんが、政令・指針レベルでそのような規定が存在する、とは聞いたことがありません 立たせる環境を含めて、児童の権利関係の整合性もあるので、仔細の事例を勘案するものですし、それは教育法上の常識のはずです 質問者さんは、もう一度、教育指導研修をされてください。 この話は、教育法でも基礎のはずです
お礼
回答ありがとうございます。 お礼遅くなってすみません。 講師も教師だと思ってました。 しかも、9月に講師になったばっかりです。 体罰について詳しいことを知りませんでした。勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼遅くなってすみません。 体罰について詳しいことを知りませんでした。具体例も挙げていただいて分かりやすかったです。勉強になりました。