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民家を埋めて道路を作る工事の問題点とは?
- 民家を埋めて道路を作るような工事は、問題があると言えます。知人の家の場合、防水工事がなされておらず、浸水が起こっています。しかし、道路を掘り返すことはできず、暗渠排水管を敷くように言われています。しかし、地下室の外側にも防水工事が必要です。知人は隣接する道路を掘って防水工事をすることを検討しています。
- 民家を埋めて道路を作ることは、乱暴な工事と言えます。一般的には、民家と道路の間に塀や護岸を設けることで土地を高くして道路を作ります。
- 地下室の防水工事が義務付けられるようになったのは、いつからかは不明です。しかし、近年では地下室の防水についての意識が高まっており、防水工事が推奨されています。
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質問者が選んだベストアンサー
1) この道路工事をされた時は知人の父親は生存していたのですよね? 普通に考えれば、その様な工事を知らされた時点で知人の父親が反対すると思います。 それがなく、現在、その様な状態になったのであれば、知人の父親と自治体との間で話し合いがあったのではないですか? 埋めたことによりその土地で有益なことはないのですか? 利用できる土地が広くなった、道路からの出入りが出来るようになった、など。 何か書類があればよいのでしょうけど。 2) 地下室を居室として使用するには防水など、一定の条件が必要ですが、居室として使用が認められるようになったのは2000年です。 それ以前は居室としての使用は出来ず、防水の必要も無いということになります。
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- inon
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一つだけお答えします。 2000年以前では地下室に防水しなければいけないという法律はありません。建築基準法には載っていませんでした。 元々半地下であった場所が、道路建設によって地下室になってしまったのなら、確かに市側に賠償責任があるように思いますが、裁判に負けた以上、元々違反建築であった疑いが濃厚です。
お礼
地下室の防水工事の義務付けは2000年以降なのですね。 わざわざ建築基準法を調べてくださったのでしょうか。 ありがとうございます。 >裁判に負けた以上、元々違反建築であった疑いが濃厚です。 たいていの方がそうおっしゃるんですよ。 おそらく裁判というのは公平かつ慎重に行われるものだという認識をお持ちなのではないでしょうか。 回答者さまは裁判で争われた経験がおありでしょうか。 私はないんです。 しかし知人が見せてくれた裁判資料を読みますと 訴状には道路工事で埋められて地下室にされた、ということが書いてありますが 裁判資料を見ると、道路工事がおかしいということは争点にもなっていないのです。 弁護士の能力の問題でしょうかね。 知人にももちろん問題はあります。 なにしろ知人は高齢なので力不足ではありますが、いろいろ相談にのっているわけです。 なので、排水管工事をやりなおしてほしいと再度裁判するのは受け付けられないでしょうが 道路を作る際に擁壁がつくられていない工事をやり直してほしいと 裁判で訴えるのはありかと思い、質問をたてたしだいです。 判決文なども読みましたが、科学的な説明なく、結論づけられている箇所が多数あり 裁判とはこのように非科学的なものなのか、と驚きました。 たいへん参考になる回答をありがとうございました。
- gisahann
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No3追伸 道路の法面が民家の一部を埋め立て使われているということでしょう。 本来なら民家との境には道路側の盛土を土留めするために、適切な擁壁を設置されるのが 昔からの常識です。 道路敷地はその盛り土の裾(側溝)までが含まれ、その点何らかの特別的な使用を認められ 民家側が使っているものか、あるいは不法的工事が強行されたものと思います。 登記上の道路用地の境界を確認するとともに、今となっては工事の協定書がない限り文句の 付けようがありません。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 >道路敷地はその盛り土の裾(側溝)までが含まれ、その点何らかの特別的な使用を認められ 民家側が使っているものか、あるいは不法的工事が強行されたものと思います。 なるほど。 なんとか当時の状況がわかればいいんですけどね。 知人には登記を確認するようにアドバイスします。 いろいろありがとうございました。
- gisahann
- ベストアンサー率37% (973/2616)
そもそも道路の下に民家の持ち分があるのがおかしいです。 その時の協定書(市・水利組合と知人とで交わした契約書・特記仕様書みたいなもの)があるはずですが 今となっては、地下室の使われようあるいはその場所の土地の権利はどうなっているのか 再確認された方がよろしいかと考えます。 また、居室でないのなら防水をするかしないかは建築仕様打ち合わせの時に相談ではないでしょうか? コンクリートは品質次第で劣化し透水性的な状況になるのはやむを得ないところもあります。 防水工事は現実的に地下室の内部から行うしかありません。また防水をしたからと言って防湿が 保証されるものではありませんから念のため。
お礼
回答ありがとうございます。 >そもそも道路の下に民家の持ち分があるのがおかしいです。 質問に書いてありますが、地下室は道路の下にあるのではなく、隣接しています。 契約書・特記仕様書のようなものは家中探しても見つからなかったそうです。 役所に残っているかもしれませんので、聞いてみるよう言ってみます。 >地下室の使われようあるいはその場所の土地の権利はどうなっているのか 再確認された方がよろしいかと考えます。 道路の下に地下室があるのではありませんので、土地の権利は当然知人がもっています。 >居室でないのなら防水をするかしないかは建築仕様打ち合わせの時に相談ではないでしょうか? 物置として使っているそうです。 つまり、地下室は防水工事をするべきもの、ということではないのですね。
- sujika
- ベストアンサー率24% (222/902)
通常は、民家などに隣接して、 民家の1F部分より高い箇所に道路を作る場合は、 擁壁(逆L字擁壁など)を施工してから、道路を作り、 排水対策も施します。 ずいぶん乱暴な工事のようですが、 知人の亡くなった父親が了承したのではないのですか? その場合は、何とも言えませんな。 地下室の義務??? 義務付けなんてあったかな?
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 道路の作り方についてよく理解できました。 やはり乱暴な工事だと言えるのでは、と思いました。 >知人の亡くなった父親が了承したのではないのですか? そこのところはよくわかりません。 市に書類など残っていないか調べてもらってはどうかと知人に言ってみます。 >地下室の義務??? 義務付けなんてあったかな? 地下室には防水しなくてもいいということでしょうか? 知人は市を相手に裁判をしたそうですが、地下室に防水工事がされていないということで敗訴しています。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
道路を走行する車両の荷重を支えるのですから、確りした擁壁を造ったと思いますが 建設時期や道路造成時期の時間経緯を調べられたら如何でしょうか 地下の防水工事義務とは何でしょう。 外防水が最良ですが、凡そ不可能現場が多く、内部に2重壁を造り、浸水処理をしますが 上記から、耐力及び工事費面から、道路を掘っての工事とは尋常ではやらないでしょう
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 >道路を走行する車両の荷重を支えるのですから、確りした擁壁を造ったと思いますが つまり埋めるのはあかんやろってことですよね? >建設時期や道路造成時期の時間経緯を調べられたら如何でしょうか 質問にも書いていますが昭和35年ごろです。 >地下の防水工事義務とは何でしょう。 地下室には防水工事を施さなければいけないという法律があるのではないでしょうか? さっそくの回答をありがとうございます。 >道路を走行する車両の荷重を支えるのですから、確りした擁壁を造ったと思いますが つまり埋めるのはあかんやろってことですよね? >建設時期や道路造成時期の時間経緯を調べられたら如何でしょうか 質問にも書いていますが昭和35年ごろです。 >地下の防水工事義務とは何でしょう。 地下室には防水工事を施さなければいけないという法律があるのではないでしょうか? そういう法律ができたのがいつかというのを知りたいです。 >外防水が最良ですが、凡そ不可能現場が多く、内部に2重壁を造り、浸水処理をしますが そうなんですね。 道路に埋めてある排水管からかなりの量の水が地下に垂れ流されている可能性があると知人は言っていますが 内部からの防水処理で十分なのでしょうか?
補足
文章をだぶって送信してしまいました。 もうしわけありません。 8行目、「さっそくの回答を~」のところから読んでいただきますようお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 道路工事が行われた当時、知人の父親は生存していました。 >普通に考えれば、その様な工事を知らされた時点で知人の父親が反対すると思います。 それがなく、現在、その様な状態になったのであれば、知人の父親と自治体との間で話し合いがあったのではないですか? なるほど。 しかし、そうだとは言い切れないと思うんですね。 ケースはいろいろ考えられると思うんです。 (1)回答者さまがおっしゃるとおり、人の父親と自治体との間で話し合いがあり、合意の上で工事がなされた。 (2)話し合いはあったが今後防水工事が必要になるかもしれないということは説明しなかった。 など。 知人の父親は水利組合会長と大変仲が悪かったそうで、今回の件で知人の家にきてずいぶん暴言を吐いたそうです。 わざと知人宅を埋めるような工事をしたと考えられなくもないような気がしています。 >埋めたことによりその土地で有益なことはないのですか? ないように思います。 市道とはいえ道幅が狭いんですね。1530mmしかない。 なのでみなさんが教えてくださったように、擁壁を設置するべきだったけれど できなかったということではないかと思います。 もう一度書類を探してみるようにいってみます。 あとだめもとで市にどういういきさつで、擁壁が設置されていないのか 聞いてみてはといってみます。 2000年に地下室を居室として使用することが認められたのですね。 今日、法律無料相談にいってきましたが、知りたいことは何も知ることができませんでした。 みなさまの回答がたいへん参考になっています。 回答者のみなさま、本当にありがとうございます。