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市がやっていることは犯罪にはあたりませんか。

市の道路工事がずさんであったため、知人宅の地下室に漏水がみられるようになりました。 漏水の原因が道路工事にあることは、工事写真を土木工事に詳しい大学教授に見ていただいたそうなので まちがいないと思います。 市も工事が不適切だったことを認め、道路を掘って地下室の壁に防水工事をすると約束したそうです。 予算もおりたと連絡があったそうです。 それなのに、水利組合が反対しているからという理由で工事は中止だと言ってきたらしいです。 水利組合が工事に反対している理由は聞いても答えず ただ反対なのだと。 人のものを壊したら弁償するのが当たり前ですが、このような市の態度は犯罪ではないんでしょうか。 犯罪であれば警察に相談したいと思っているのですが。 また水利組合と市に癒着があるのではないかと疑われますが、もしもそうであった場合、犯罪ではないのでしょうか。 よい解決策がありましたら教えてください。よろしくお願いします。

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  • cowstep
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回答No.4

No1回答者です。 既に敗訴判決が確定しているとのことであれば(こういう重要なことは質問ではっきり書いて頂きたいのですが)、残念ながら、既判力が生じているので、蒸し返しとなる訴訟は起こせません。 残された道としては、市議会議員に相談する方法があります。予算がおりているのに、執行されないのであれば、その理由を市議会で追及して貰いましょう。知り合いの市議会議員がいなければ、地元の市議会議員にお願いすると良いでしょう。こういう問題は、超党派で対処すべきことですから、政党に拘らず、筋を通して呉れる議員を探すことです。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問が説明不足ですいませんでした。 今後、気をつけます。 すでに訴訟はおこせないということについてもう少し詳しく教えていただけませんか。 (1)知人が敗訴した理由は、漏水の原因が不明で、市の工事によるものだとは断定できないという理由でした。 (2)裁判のあと、工事写真を大学教授に見ていただいて、次のようなことがわかりました。 ●市の工事によって、コンクリート土台が壊された可能性が高いこと。 ●本来ならば水路と家の間にコンクリートを埋めなければいけないのに、わざわざ透水性の高い土を購入して埋められている。 これについて、市は工事が不適切であったことを認めたのに、工事をしないといっているわけです。 つまり(1)・・・・市の工事が原因で漏水している。→ 裁判では認められなかった。    (2)・・・・市は工事が不適切であったことを認めて、工事をすると約束したのに、水利組合の圧力に屈して工事をしないと言った。 素人考えでは(1)と(2)は別の問題のように思われるのですが、間違っているでしょうか。 議員さんに市議会で追及してもらうという方法があるのですね。 お願いしてみます。 親切な回答をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • cowstep
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回答No.5

No1&4回答者です。 敗訴判決の内容を具体的に話して頂かないと、回答を間違えてしまうので、一般論として申し上げますと、判決には既判力というものがあり、同じ訴訟を蒸し返すことはできません。同じ訴訟とは何かということについて議論が分かれており、素人が読んでも理解し難いものですが、http://www2u.biglobe.ne.jp/~zukunai/untiku/kminso/4.htm 訴えを起こされる被告の立場からすれば、新たな証拠が見つかったり、状況が変わったりする度に、同じ請求が繰り返されたのでは、たまったものではないし、裁判所も費用と労力(訴訟経済)の無題遣いとなります。 ところで、同じ水漏れ事故に関する訴訟であっても、損害賠償請求訴訟と、工事の履行を求める訟訟とは別の訴訟となります。市に対する強制執行は、代替執行により工事を実現することになります。 「執行申立て 授権決定の申立てが執行申立てとなる。執行裁判所は、一般の要件および代替執行の要件を審査し、決定をもって裁判する。申立てを認容して授権決定を発する場合には、債務者を予め審尋していることが必要である(民事訴訟法171条3項)。 授権決定 これは、執行債権の満足をもたらすべき特定の行為を債務者の費用で債務者以外の者に実施させることを債権者に授権する旨の決定である。実施者は指定しなくてもよいが、実務では、「債権者の申立てを受けた執行官」と指定することが多い。特に、建物収去・土地明渡しの強制執行のように、代替執行(建物の収去)と直接強制(土地の明渡し)とが有機的に結びついている場合には、執行官を実施者にするのが通常である。」 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/minjiSikkou/lecture/nonmonetaryExe.html それにしても、「市の工事が原因で漏水している。→ 裁判では認められなかった」ということが確定しているので、それと矛盾する内容の判決が出ることは余り期待できないように思われます。 因みに、一般人には納得し難い判決ですが、医療過誤訴訟で、医者に過失(見落とし)があったことを認めながら、見落としたことによって患者が死亡した訳ではない(見落としがなくても死亡した)というものがあります。つまり、市の工事が適切であったか否かを論ずるまでもなく、市の工事と漏水との因果関係が無いことが判決で確定しているので、もはや争う余地は無いという見方もできるということです。 法学者であれば、既判力の範囲に関する争点に興味を抱くかも知れませんが、敗訴のリスクを背負って提訴することは差し控えた方が良さそうです。

noname#173200
質問者

お礼

何度も丁寧な回答をくださって、大感激しております。 ありがとうございます! 判決には既判力というものがあって、同じ訴訟を蒸し返すことはできないのですね。 これは裁判をおこした側には厳しいですね。 裁判の結果がどうあれ、市の工事に原因があるということが真実であることがわかったので、知人には受け入れがたいでしょう。 >訴えを起こされる被告の立場からすれば、新たな証拠が見つかったり、状況が変わったりする度に、同じ請求が繰り返されたのでは、たまったものではないし、裁判所も費用と労力(訴訟経済)の無題遣いとなります。 素人にはなかなか納得しがたい理屈ですね。 謝った判決が下されて、泣き寝入りしている人が大勢いそうですね。 以前は損害賠償請求訴訟だったようです。ややこしいのですが、まとめてみます。 (1)地下室が漏水したので、知人は道路下の水路が原因だと疑って、市に工事を請求。   ↓ (2)知人が請求しても市は工事を行わなかったが、今度は道路が陥没。 そこで水路の工事を行った。   ↓ (3)地下室の漏水はいったんとまった   ↓ (4)知人は漏水によって商品などに損害があったとして損害賠償請求訴訟を起こした。   ↓ (5)再び、地下室に漏水がみられるようになった。 知人は弁護士にそのことを言ったが、黙っておくように言われた。 (工事をしたにもかかわらず、再び漏水があったので、漏水の原因は水路管が壊れたことが原因ではないと弁護士は思ったのでしょう。)   ↓ (6)敗訴した。   ↓ (7)大教授に相談したところ、(2)の工事において、知人宅のコンクリート土台を破壊するなどの行為が行われていたことがわかり、市もそれを認めた。 工事の予算もおりたのに、水利組合が反対しているという理由で工事が行われない。    つまり、 前回→水路が壊れたのに放置したことで商品が売り物にならないなどの被害が出たので補償してほしい。 今回→工事でコンクリート土台が壊されたり、本来用いるべきではない透水性の高い土で埋められているので 水路と家の土台との間にコンクリートを打ってほしい。(本来、そういう工事をするべきなのだそうです。) >ところで、同じ水漏れ事故に関する訴訟であっても、損害賠償請求訴訟と、工事の履行を求める訟訟とは別の訴訟となります。 と書いていただいているので、知人が工事の履行を求める訴訟をおこすことは可能だということですね? まあ、知人は裁判には懲りていて、裁判はしたくはないと言っていますが。 >市の工事と漏水との因果関係が無いことが判決で確定しているので、もはや争う余地は無いという見方もできるということです。 裁判結果は、因果関係がない、ということではありませんでした。 判決文を見せてもらいましたが、因果関係は分からない、という理由です。 素人目にはこの違いは大きいと思うのですが、専門的に考えると違うのでしょうか? いま共産党の市議さんが市に対して働きかけを行ってくださっているので それでうまくいけばいいなあと考えています。 いろいろ勉強になりました。重ねてお礼を申し上げます。

  • hekiyu
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回答No.3

”人のものを壊したら弁償するのが当たり前ですが、  このような市の態度は犯罪ではないんでしょうか。”      ↑ 弁償するのは当たり前ですが、器物損壊の故意が 無いようなので、犯罪になるとするのは難しい と思われます。 ”水利組合と市に癒着があるのではないかと疑われますが、  もしもそうであった場合、犯罪ではないのでしょうか”      ↑ 癒着はあるかも知れませんが、どんな癒着でしょうか。 癒着があるという証拠はありますか? それを確認しないことには、犯罪かどうか判じかねます。 他の方も回答しているように、早い内に弁護士などと 相談して、手を打つことをお勧めします。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 器物破損の故意があったと立証できれば犯罪として警察に訴えることができるということですね? そこのところをなんとか立証できないか、考えてみます。 そのずさんな工事をしたのが、水利組合会長の息子が経営する会社でして 水利組合会長はその会社に対してかなり口出しをしており (その会社の役員をしていた近所の人がそう言っていたそうです。) 実質、水利組合会長が経営者だといえるのです。 また、水利組合会長は知人に対して「こんな家潰れてしまったらいい」と発言したそうです。 このことから、故意にずさんな工事をしたと結論づけることはできないでしょうか。 また、市は水利組合会長宅の井戸が濁ったのは市の工事に責任があるとして、簡単に補償金を支払っているのです。 知人が相談した市議さんは、それを聞いて、なぜ市の工事に責任があるといえるのか 疑問に思ったそうです。 このことは市と水利組合の癒着を思わせますが、この程度ではだめでしょうか。 疑いがあれば警察が捜査してくれるなんてことはないんでしょうか。甘いかな?

  • 00000136
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回答No.2

裁判がいいのではないですか。ただし、その漏れが工事前にはなかった物 工事後にできた物であること。原因が市の工事であること。 市が原因だと最初に認めた事。 の証明できる証拠を集めてからがいいと思います。 市が言った言わないは水掛け論 役所との話は隠し撮り及び書類がよろしいかと思います。 今からの証拠集めは厳しいかと思いますががんばってください。

noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知人は頭のいい人でして 言った言わないでもめないように、市議さんを自宅に読んだうえで 市に過失があったと発言させています。 なので、文書はなくとも、市議さんが証人になってくれると思います。 ただ、No.1さまへのお礼の中でも書いたように、一度敗訴していますし 裁判には数年かかったので、もう待てないという状況のようです。 1度警察に相談してみて、だめなら、再度裁判を考えるように勧めてみます。

  • cowstep
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回答No.1

犯罪というより、工事の着工命令と損害賠償請求の訴訟を起こすべきでしょう。 市も工事が不適切だったことを認めているのですから、勝ち目があります。訴訟費用が心配であれば、弁護士の無料相談を法テラスで受けることをお勧めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html
noname#173200
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、犯罪で警察に訴えることは難しいのですね。 実は知人は法テラスを通じて数年前にも市と争って敗訴しているのです。 知り合いの弁護士に頼んだそうですが、その弁護士に土木の専門知識がなく 工事写真も裁判では提出されていますが 大学教授が指摘してくださったようなミスは裁判では見逃されています。 弁護士はちゃんと選ばないとだめですね・・・。 それで知人は大学教授に相談し、市に過失を認めさせるところまでこぎつけたのですが。 知人は法テラスにいまも建て替えてもらった裁判費用の支払いをしており、裁判はもう嫌だ、と言っています。 しかし、裁判しか方法がないのであれば仕方ないですね。 あとは諦めるという選択肢もありますが。

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