- 締切済み
水利組合は行政に口出しする権限があるの?
数年前に行われた道路工事(道路下の水路の土管取り替えをふくむ)の写真を入手し 大学教授に見ていただいたところ、不適切な工事が行われていたことがわかりました。 本来はコンクリートで埋めるべきところを、透水性の高い土で埋められていたのです。 知人宅に地下室に漏水が見られるのは、それが原因の可能性が高いと思います。 市は工事が不適切であったことを認め、工事のやり直しを約束しました。 予算もとれたと連絡がありました。 しかし、水利組合が反対しているので、工事はできないと言ってきました。 水利組合が反対している明確な理由についての説明はありません。 なお、道路工事をしたのは水利組合会長の息子が経営する会社です。 しかも、入札もなしで受注しています。 工事の作業員は知人に「コンクリートで埋める」といっていたのに、実際には行われていないところをみると 故意に透水性の高い土で埋めた疑いがあると思います。 (水利組合会長は亡き知人の父親と仲が悪かったそうです。) 市は「市道は市の管轄だが、その下の水路は水利組合の管轄」と言っています。 水利組合は町内会のようなものだと聞きましたが、水利組合が行政に口出しする権限はあるのでしょうか。 数年前の道路工事および、土管取り替え工事は市のお金で行われていて、水利組合からお金は出ていませんが。 水路の所有が水利組合にあるということなのでしょうか。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#6の返答の後半部分についてですが・・・ まず、あなたのおっしゃるところでは、土地改良区は存在するのでしょうか?これがなければ相変わらず水利組合が水利権を握っているものと想像します。 >水路は市のものですよね。 >問題の水路は生活排水を流すための水路なのだそうです。 ●歴史的に見て、もともとその水路は雨水などの自然の水は流れていたはずです(改良工事などでルートが変わったにしても同じです)。その流水を農業用に使用していたとすればこれには水利権が存在します。 水利権というのはこのように昔の経緯が問題となるケースが多いです。 で、生活排水を流すための水路というのは基本的にはあり得ないことが解っていただけるでしょう。なんせ、江戸時代に生活排水を流すための水路を作っていたなんて考えられません。 つまり、歴史的にみて、農業用に利用している水が流れている水路に生活排水を流すようになったと考えるべきです。 したがって、いつの頃からかは存じませんが、水利権のある水路に生活排水を流すには水利権者の了解を得なければならないようになりました。 つまり、農家は生活排水を利用したくはなく、自然水だけを利用したいのです。 「生活排水を利用する権利」ではなく、「生活排水が混ざることを容認する」ということです。 (下水が整備されますと生活排水は水路に流しません)
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>ソースなどはありますか? ●ま、地域によって違うかも知れません。 >いちおう、知人の住む地域の土地改良区のリストを見てみましたが、水利組合会長の名前はありませんでした。 ●役職だけに注目してもダメでしょう。評議員ってこともありますし、単にメンバーってこともありますから。 >しかし水利組合は土地改良区とつるんでいると、そういうことですね? ●「つるむ」という言葉は適切ではないと思います。水利権にまつわる利害は共通しているということです。 >土地改良区のメンバーには市長の名前もありました。 市は過失を認めて工事をする決定をしたが、市長は工事に反対ということでしょうか。 ●それは市長に聞いてみてください。一般論として土地改良区の立場と市長の立場は違いますよね? 同一人物でも総理大臣と衆議院議員という立場が違うのと同じことです。 >ある工事会社が道路に足場を組ませてほしいといったそうですが、水利組合会長が猛烈に反対したそうです。 ●お話しを聞く限りでは、水利組合の権利の濫用だと思います。これに屈するのは良くないと思います。 >一方で、私の住む地域のように水利組合のない地域もあります。 なぜ水利組合のある地域とない地域があるのでしょうか。 ●農業用水を利用する人がいて、その水路が利用されている限り水利権は存在します。その水利権がどこに帰属するかだけの問題だと思います。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 >役職だけに注目してもダメでしょう。評議員ってこともありますし、単にメンバーってこともありますから。 なるほどそうなんですね。 市に聞いてみることにします。 >一般論として土地改良区の立場と市長の立場は違いますよね? 同一人物でも総理大臣と衆議院議員という立場が違うのと同じことです。 一般的に、同じ人物なのに言うことが全く違うと信用されないですよね。 >お話しを聞く限りでは、水利組合の権利の濫用だと思います。これに屈するのは良くないと思います。 やはりそうですか。 知人宅の件も水組合による権利の濫用だと思います。 適切に行われなかった工事をやり直すことは当然だし 工事が適切であるというのならば、その証拠を示さなければいけない。 それなのに、ただ反対というだけなので。 ただ、こういう問題に相談にのってくれる機関がないのが問題です。 裁判するしかないのかなとも思いますが しかし裁判では水利組合に有利な判決が出ることが多いと聞きました。 >水利権がどこに帰属するかだけの問題だと思います。 うーーん、質問はそういう意味ではないんです。 もともと水利組合というのは全国どこにでも存在していたのですよね。 ところが農業用水は土地改良区に移行することになったときに 私の住む地域では水利組合は解散したのだと思うんです。(違いますか?) 水利組合が解散した地域と、解散せずに残っている地域があるのはなぜか という疑問なのです。 水路は水利組合のものではないし、修理などを行っているわけでもありません。 水路は市のものですよね。 問題の水路は生活排水を流すための水路なのだそうです。 農業用水を使う権利、というのは理解できるのですが 生活排水を利用する権利、というのが理解できません。 生活排水に価値はありませんよね。 価値があるのは水路のほうではないでしょうか。 水路は市の持ち物であるので、水路の管理は市が行うべきではないでしょうか。 水利組合などに管理をまかせるから、市の決定に水利組合が口をはさむなどということがおきてくる。 また管理とは名ばかりで、その水利組合会長は工事の足場を組ませないなど 他人に対する嫌がらせばかりをしています。 水利組合がない地域は多いです。 しかし水利組合がないから問題があるとは聞いたことがあありません。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#4です。 おっしゃるとおり土地改良区がまさに水利権をもっているものですが、水利組合はその協力機関のようなものです。 水利組合の法人的な性格については徳島県の見解のとおりでしょう。 しかし、土地改良区のメンバーと水利組合のメンバーは同じなのです。 つまりはそういうことから水利権をもつ土地改良区の権限なのです。 ウィキペディアにある内容はそのとおりですが、これもまた水利組合が土地改良区として法人化したことを言っているに過ぎません。土地改良区と水利組合の関係は1:1とは限らず、複数の水利組合が寄り合って1つの土地改良区をなしていることもあります。 水路に蓋をするには水利権をもつ土地改良区の許可が必要です。これを無視すると法的にもトラブルの元になります。水利組合はこの土地改良区の代理人として機能するケースが多いですが、気に入らないのであれば直接水利組合にお尋ねになればいいでしょうね。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 土地改良区のメンバーと水利組合のメンバーが同じだというのは初めて聴きました。 ソースなどはありますか? いちおう、知人の住む地域の土地改良区のリストを見てみましたが、水利組合会長の名前はありませんでした。 しかし水利組合は土地改良区とつるんでいると、そういうことですね? 水利組合の決定=土地改良区の決定であると? 土地改良区のメンバーには市長の名前もありました。 市は過失を認めて工事をする決定をしたが、市長は工事に反対ということでしょうか。 いずれにしても変な話ですね。 ある工事会社が道路に足場を組ませてほしいといったそうですが、水利組合会長が猛烈に反対したそうです。 それでその工事会社は空中で作業を行ったそうですが、それに対しても水利組合会長は反対したそうです。 しかし、水路は道路の下にあって、よほどのことがない限り水路に影響はないと思うのですが。 一方で、私の住む地域のように水利組合のない地域もあります。 なぜ水利組合のある地域とない地域があるのでしょうか。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#2です。水利権について補足しておきます。 基本的には、水利権にもいろいろありますが、この法的根拠は河川法です。 水利権とは、ズバリ流水の占有権です。 したがって、水路の所有権の問題ではなく、流水についての権利は水路の所有者であってもダメです。これは水利組合に権限があります。 おそらく農業用の水利権(他にもいろいろある)だと思いますが、町内会のようなものというのは断片的な見方だと言えましょう。農業用水として利用する団体であって、この団体の許可無くこの流水に生活排水を流したり、この水を横取りしたり、止水したりすることはできません。 ある意味、行政に口出しできるといえるでしょうが、権利の濫用は許されないと思います。
お礼
何度も回答をありがとうございます。 つまり 水路→市 水路を流れる水→水利組合 だとおっしゃりたいのですね。 >町内会のようなものというのは断片的な見方だと言えましょう。 http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00015851/?s_category1_id=&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t 上記サイトに、次のように書いてあります。 土地改良区は、県知事認可により設立された一種の公共組合ですが、水利組合(用水組合、土地改良組合)は、法的な根拠はなく、用排水路を管理する地域住民が任意に設立しています。また、形態としては地域における自治会、町内会と同様なものです。 (http://www.pref.tokushima.jp/faq/docs/00015851/?s_category1_id=&s_category2_id=&s_category3_id=&fm=t より引用) 徳島県は水利組合とは町内会のようなものだとしています。 >農業用水として利用する団体であって、この団体の許可無くこの流水に生活排水を流したり、この水を横取りしたり、止水したりすることはできません。 申し訳ないですが、水利組合についての誤った認識をお持ちのようです。 ウィキペディアには次のように書いてあります。 水利組合(すいりくみあい)とは、明治時代に農業用の灌漑や水害防止等の事業を行う目的で、全国各地に設立された組合。 1949年に一部組合が改組され、農業利水関係は土地改良区へ移行した。 現在残っている水利組合は、水害予防のための組合であり、多くの場合ボランティア的に地域の水利秩序の維持に取り組んでいる。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%88%A9%E7%B5%84%E5%90%88 より引用。 ここに ●農業利水関係は土地改良区へ移行した。 ●現在残っている水利組合は「水害予防のための組合」である。 と書いてあります。 知人が住む地域は観光地で農地はほとんどありません。 道路下の水路は生活排水を流すためのものです。 農業用水としては用いられていません。 農業用水はウィキペディアにあるように、土地改良区が管理しているのだと思います。 生活排水は汚れた役にたたないもので、価値はないと思いますが。 価値があるのは、生活排水ではなく、生活排水を流すための水路ではないでしょうか。 おそらく多くの人があなたと同じように誤った認識をもっているので 求められれば水利組合費や協力金を支払ってしまうのでしょうか。 「ボランティア的に地域の水利秩序の維持に取り組んでいる。」とありますが、とんでもないですよ。 http://blog.livedoor.jp/rebornestate2/archives/50741173.html 上記サイトを読んでください。 水利組合はやくざと変わらないということが理解していただけると思います。
>水利組合が行政に口出しする権限はあるのでしょうか。 一般的に水利組合が所有権を持っているわけではなく、 その水を使う権利を有しているため、 それらの工事については、水利組合が絶大な権利を 有しているのは、どこの地域でも同じことだと思います。 極端な話、水利組合がノーと言えば、 その手の工事が一切停まることもあります。 ですから、行政にせよ、事業者にせよ、 水利組合に物申す時は、かなり慎重かつ丁寧に やるところが多いと思います。
お礼
>一般的に水利組合が所有権を持っているわけではなく、 その水を使う権利を有しているため、 それらの工事については、水利組合が絶大な権利を 有しているのは、どこの地域でも同じことだと思います。 私が住んでいるところには水利組合などありません。 それで知人に相談を受けるまで、水利組合という存在そのものをしりませんでした。 水利組合は明治に農業用水を管理するためにでき組織だったと思いますが、 現在水利組合が残っている地域はそう多くはないのではないでしょうか。 補修などは市が行っており、清掃などは地元のボランティアでやっていますから、管理には一銭も必要ないはず。 それなのに、水利組合は高額な水路利用料を請求して私的に流用したり、協力金を求めたりしていて、 やってることはやくざと変わらない。 >水利組合に物申す時は、かなり慎重かつ丁寧に やるところが多いと思います。 民間の工事だったらそうせざるを得ないと思います。 しかし市の工事ですから、税金から協力金を出せるはずもありませんし 脅されてるのか、癒着があるのかどちらかではないかと疑ってしまいます。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
水路の所有権は市にあります。そして、水利組合はその水路の使用権を持っています。いわゆる水利権です。 もし、水路が水利組合の所有であるとするならば、道路の地下をくぐる場合は道路管理者の占用許可が要ります。また道路に沿って水路がある場合は登記が必要です。 つまり、水利組合の所有権はあり得ないと言うことです。 水利組合が工事に反対できるのは、その水利権が侵害されるかどうかにかかってきます。適切に水路が利用できるのであれば反対する理由はないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 組合の持ち物でもないのに、水路の使用権があるということ自体、理屈が通りませんよね。 高額な水路使用料や、協力金を請求して私的に流用しているケースなどもあるようで、水利組合とはやくざと変わらないと思います。 しかし、市が税金から協力金を支払うわけにはいきませんからね。 水利組合会長の息子の会社が入札なしで、道路工事を受注したのは、協力金のかわりだとも考えられます。 水路の水はほとんどが生活排水(下水道が完備していない)ですので、その横や上で少しくらい工事をしたってなんら問題はないと思います。 それなのに市はなぜ水利組合の言いなりになるのでしょうか。 やっぱり癒着があるんでしょうかね。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
水理組合が政治に口出しできる権限がないのは当然のことです。しかしその工事が組合管理の水の利用に影響があるときはこの工事の工法その他に註文をつける権利はあるでしょう。それだけのことです。後の状況は何だかキナ臭い話ですが、それは水理組合の権限とは無関係のことでしょう。これに関しては真偽の程は分からないので言及は困難です。
お礼
回答ありがとうございます。 水路は水利組合、道路は市の管理ということですが 今回予定している工事は、水路から民家の土台までをコンクリートで埋めるというもので なんら影響はないと思われます。 また反対というだけで、反対の理由をいわないので、ほんとうに困ります。 まあ、工事をするということは、水利組合会長の息子が経営する会社が行った工事が不適切だったと認めることにはなりますね。 また、実際に掘ってみると、そのほかにも工事のずさんな点が出てくるかもしれません。
お礼
何度も回答いただいちゃって、恐縮です。勉強になります。 地域に土地改良区がないというケースもあるのですね。 確認してみます。 >で、生活排水を流すための水路というのは基本的にはあり得ないことが解っていただけるでしょう。 >歴史的にみて、農業用に利用している水が流れている水路に生活排水を流すようになったと考えるべきです。 水路が埋められている道路は、昔は川だったのです。 この段階では農業用水に利用している水が、流れている水路に生活用水を流していた、といっていいでしょう。 なるほど、これならば、水利件があるといってもいいかもしれません。 昭和35年ごろに、土盛されて道路となり、道路の下に生活排水を流す水路を作ったそうです。 市に聞いたところ市道になったのは、昭和50年ごろで、それ以前は市道ではなかったと言っています。 それまでは水利組合が道路も管理していたのかもしれません。 また市によれば、道路は市の管轄、水路は水利組合の管轄だと言っています。 もしかすると、水利組合が水路を作ったので、その水路利用の権利を有しているのかもしれません。 市にはそのあたりがどうなっているのかきちんと説明してもらうことにします。 なんどもおつきあいくださいまして、ありがとうございました。