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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際法、及び日本の法律上どうなるのでしょうか?)

シリア政府軍が意図的に銃撃か、反体制派が拘束

このQ&Aのポイント
  • シリア北部アレッポでジャーナリスト山本美香さんが銃撃死
  • 反体制派幹部によると政府軍兵士が記者を狙って銃撃
  • シリア政府軍の行為は戦時の文民保護に違反する可能性

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>現在のシリアは、政府軍と反政府軍による内戦状態であり、国家同士の戦争状態ではないと思いますが、この場合、ジュネーブ条約が適用されるのでしょうか? 適用される。国際人道法は二国間の戦争のみならず、一国内の内戦状態の場合にも適用される(ジュネーブ諸条約3条)。条文をご覧になっていただきたい。 ↓↓ 第三条〔内乱の場合〕 締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない。 (1) 敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。 このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。 (a) 生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問 (略) ↑↑ ここにあるように今のシリアは、政府軍と反政府軍による内戦状態にあるから、「締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合」(内乱の場合)にあたり、同条約共通3条が適用される。 山本さんは「敵対行為に直接に参加しない者」(同条1項)にあたり、シリア政府軍は、山本さんを銃殺した。これは、同項(a)が「禁止」する「生命及び身体に対する暴行」にあたる(国際法講義/藤田久一/431頁参照) 以上より、シリアの行為は国際義務違反である(客観的要件)。 山本さんを殺したのは、シリア政府軍の軍隊であり、こやつは公務員といえるから、こやつの行為はシリア政府の行為に帰属する(主観的要件)。 以上、シリア政府には、国家責任(国家責任条文2条)が日本に対して発生し、日本政府は、シリア政府に「金銭賠償、陳謝」(同条文35条)を求めることができる。 >ジュネーブ条約が適用されない場合、仮にこの兵士が殺害の実行犯であれば、邦人に対する殺人行為と言うことで日本の法律で裁く余地があると思いますが ジュネーブ条約が適用されようがされまいが、そのようなことはあるわけなかろう。 日本の司法管轄は国内のみ(刑事訴訟法2条)。これをいわゆる「属地主義」という。 よって、犯罪地が国外なら、日本の司法管轄は及ばないのである。なお、被害者が日本人なら国外犯罪も自国で裁けるというのを「受動的属人主義」というが、これは国際法上一般的でないから、特別の条約ない限り否定されている(刑法4条の2)。 もっとも、山本さん兵士の行為が「国際人道法上な違反」にあたれば、国際刑事裁判所による刑事責任を追及できるが、まあ開廷されることはめったにないから期待することはあるまい。 なお、下の回答者はすべてでたらめ。国際法の条文も文献も引用せず、すべて自分の思い込みだけで回答する馬鹿者である。国際法分野の回答者にはこういう者が少なくないから注意が必要である。

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質問者

お礼

条文まで明らかにして回答頂きありがとうございました。国際法の勉強になりました。なお、選挙民が国際法を知ると言うことは、政治家も知っていなければならないということにつながり、国会議員の意識改革につながり、日本の立ち位置の強化にも繋がるものと確信します。

その他の回答 (2)

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.2

1.内戦でもジュネーブ条約は適用される。追加議定書で内戦も対象になった。 2.国外では日本の法律は適用されない。仮に韓国で日本人なら殺しても無罪という法律が出来たらどうしますか? いくら条約に違反といっても無法地帯だからどうにもならんだろうね。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

 「政府軍が…」の報道聞いた瞬間に自分も質問者さんと同じ考えを持ちました。ただ、現実問題としては難しいという感触しかありません。 ・拘束された政府軍兵士の発言が事実かどうかの確認が取れない。敵軍に捕えられた兵士が自軍の情報を漏らすとは考えにくい。混乱を狙っているだけのデマの可能性が高い。 ・万一「標的…」の情報が事実だとしても、政府側は日本に対して決して漏らさないと思われる。明るみに出たら国家賠償に発展するのが明らかなので。   ・「戦時における文民保護」は第一次大戦時にはすでに国際的に認知されていました。例えばドイツ軍が毒ガス兵器を使って一般市民を虐殺したり(第一次大戦…事実)、日本軍が捕虜の虐待をしたとの容疑で有罪になったり(第二次大戦…冤罪)と、敗戦国だけが裁かれました。しかし、戦勝国のアメリカは原爆投下の責任は取っていませんし、ソ連も日本兵を捕虜として抑留し強制労働死させた責任は取っていません。つまり、逃げ得ができる法なのです。 ・シリア国内で起こったことですので、日本の法律で裁くことはできません。日本の警察力も及びません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。私からこのような質問を投稿しながら甚だ失礼ですが、日本の刑法第3条の2には、「国外で日本人以外の者が日本人に対して殺人等を犯せばこの刑法が適用される」旨書いてあります。問題は日本の警察が現地に行って捜査権を行使できるかどうかの問題ではないかと思います。 私が本当に問題としたいのは、領海内において海保巡視船に対する公務執行妨害事件、近隣国で何も罪を犯していない日本人の身体、財産に危害が加えられようとしていることや、外交官に対する暴力行為など目に余る事態が出来している現実に対して、政治家や政府官僚の人たちがどこまで理解しているのかということにあります。また、日本の国旗を平気で踏みつけたり、破ったり燃やしたりしていますが、国会の議論を聴いていても、与党閣僚が公務執行妨害の内容も知らず、信じられないような答弁をすることや、当該国に居住する国民を守るためにどのようにすべきかなどについては、一向に議論されていません。日本国内において外国の国旗を損壊等すれば相手国の請求があれば処罰されるのは必定であるにも拘わらず、相手国に犯人の処罰を求めたとは認められない状況に対して、憤りを感じます。(相手国にそのような規定がなければ、当該国の国旗に対する罪は適用除外の規定を設ける必要がある) 「近いうちに」総選挙も行われると思いますが、議員になろうとされている方には、最低でも主権に関わる法律は覚えておいていただきたいと思います。そのためには、有権者の意思が重要ではないかと思います。・・・「だったらおまえがやれ」と言われそうですが・・・m(_ _)m

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