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特定口座の確定申告

証券会社で特定口座(源泉あり)を保有しているケースについて教えて下さい。  損益については、過去に遡って確定申告できると聞いています。 例えば、H22年=損失発生、H23年=利益あり、H24年=利益あり、でかつ、 この3年間の期間トータルがマイナスの場合を仮定します。  この場合、控除を目的としたH25年2月の確定申告において3年間分の処理を まとめて行うことができるでしょうか?  また、H25年2月において、H22年のみの申告処理が可能でしょうか?  お手数をおかけしますが、どなたかコメント頂けると幸いです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>この場合、控除を目的としたH25年2月の確定申告において3年間分の処理をまとめて行うことができるでしょうか? ※「還付申告などの目的でも申告をしていない」という前提で回答致します。 それぞれの年ごとに申告書を作成する必要はありますが、まとめて提出するのは問題ありません。 なお、過去の申告は「期限後申告」になるので通常の期限「2/16~3/15」は考えなくても良いです。(つまり、いつでも申告可能です。) 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ※もともと申告義務がないのであれば、当然ながら「延滞税」も「無申告加算税」もありません。 >H25年2月において、H22年のみの申告処理が可能でしょうか? これは以下のような規定があるためできません。H23年の損失を繰り越すかどうかは別にして連続して申告することが必要です。 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >>2 適用手続 >>(2)上場株式等の譲渡損失の繰越控除 >>…(注)株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2011年08月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※平成24年分より「更正の請求」の期限は延長されました。 ---------- (補足) おそらく影響はないであろうとは思いますが、「損益通算」の目的で譲渡益(売却益)を申告する場合は注意を要する場合があります 『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』 http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html ※市町村によっては損益通算前の所得によって国保保険料が算定されることがあるようです。 ※「保険料の算定方法」は自治体の条例により適宜改正されますので各自治体ごとに最新情報の確認が必要です。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

MurtyLennon
質問者

お礼

 ご回答頂きありがとうございました。  過去に発生した損失分については、その後の数年で取り戻すことができると思い、 特に処理を実施せず、今頃になってどうしたものかと気にしております。  ただ、本件は、結果的に「損益通算」に該当するかもしれません。  より具体的には、税の相談窓口で確認した方がよさそうですね。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>控除を目的としたH25年2月の確定申告において3年間分の処理をまとめて… 一通の申告書で済ませるかという意味ですか。 それならだめです。 各年ごとの申告書を全部作成しないといけません。 >H25年2月において、H22年のみの申告処理が可能… 23年、24年を中抜きにして 25年の利益から 22年の損失を引きたいという意味ですか。 それならそれもだめです。 損失の出た年から連続して申告書を提出していないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MurtyLennon
質問者

お礼

早々にご回答頂きありがとうございました。 3年分を対象とする場合、各年ごとの申告書を全て作成すれば、 処理は可能と理解致しました。

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