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自己破産の場合の債権者一覧表について
自己破産(個人)する場合に記載する、債権者一覧表についての質問です。 会社をA、代表取締役をB、金融機関をCとします。 以前、Aが、Bを連帯保証人として、Cより融資を受けていました。 (その後、代表取締役は別の人に変わり、Bは一般従業員へ変更) Bが破産の申し立てをする場合、債権者一覧表には、Cを記載する必要があるのでしょうか? 回答を宜しくお願いいたすいます。
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保証債務も債務です。 債権者一覧表に記載しなければ、それだけは免責されません。
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- atamagawarui5
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回答No.1
質問者
お礼
早速の返答をありがとうございます。 ということは、連帯保証人=債務者ではないという認識で宜しいのですね。 債権者一覧表には記載を省く方向で考えます。 ありがとうございました。
お礼
回答をありがとうございます。 なるほど。そもそも連帯保証の免責が重要な意味合いになるのですね。 目的を見失っていました。 ありがとうございました。