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賃金に関する質問
某会社で勤務していた労働者が残業手当の支払いを求めたところ、社長が残業時間は遊んでいただけだから、残業代を支払う義務はないとの回答でした。これに対する労働基準法上の反論の根拠をお示しください。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
残業というのは上司の命令があって 始めて可能になりますが、上司の 命令はあったのですか。 命令があったのであれば、例え遊んで いたとしても、残業代を請求できる 可能性があります。 労働契約というのは、上司の具体的命令が あれば、即働ける体勢で待っていれば 具体的な労働をしていなくても 賃金請求権が発生するからです。 命令も無いのに、勝手に居残って残業だと 言っても、苦しいですよ。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
本当に遊んでいたのなら請求権は無いですよ、いいですね? 遊んでいなかったのなら、遊んでいなかったと反論すれば良いのでは? 労基法上の根拠とか言い出すとおかしいと思います。 労基法上は、単純に労働時間に対しては賃金の支払いが必要であって、労働時間の上限が法で定まっており、それを超えて労働させる場合は一定の要件を満たさなければならないように規定されているだけです。 労働者が遊んでいるという状況は想定されていません。 判例上は労働か否か、という点でそれなりの基準が示されていますが・・・
補足
ご回答をありがとうございます。社長命令で残業をして1年分の残業代がたまっていました。突然、退職勧奨を受けたので離職後労働基準監督署に行き労働審判を起こしたら、社長が「遊んでいたから支払い義務はない」との反論をしました。なお、社長は中国人で女性です。
- anyhelp
- ベストアンサー率43% (79/181)
反論するには法的根拠を立証するための証拠がなければなりません。 タイムカードでも別の方法でもいいので事務所で定時後も働いていた事(指示された言質を録音するなり時間を示すものをコピーする等)を示す証拠を集めてください。 裁判にせよ、どの役所であれ感情だけでは通じません。書面ほど強いものは無いですよ。証拠が無ければ役所も敵になりかねません。「ホントなの?証拠あるの?」と言われた時にきちんと証拠を示し、理詰めで役所を動かす事が大切です。そうすれば役所はきちんとあなた側の味方になって話を聞いてくれます。
補足
ご回答をありがとうございます。社長命令で残業をして1年分の残業代がたまっていました。突然、退職勧奨を受けたので離職後労働基準監督署に行き労働審判を起こしたら、社長が「遊んでいたから支払い義務はない」との反論をしました。なお、社長は中国人で女性です。
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ご回答をありがとうございます。社長命令で残業をして1年分の残業代がたまっていました。突然、退職勧奨を受けたので離職後労働基準監督署に行き労働審判を起こしたら、社長が「遊んでいたから支払い義務はない」との反論をしました。なお、社長は中国人で女性です。