【薬事法・劇薬取り扱い・譲渡について】
劇薬・劇物の取扱いについて調べていて疑問がありましたので投稿させていただきました。
毒薬・劇薬を譲受人に譲渡する際の情報を確認していたら下記がみつかりました。
薬事法 第七章 医薬品等の取扱い
第一節 毒薬及び劇薬の取扱い
第四十六条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬について~
参考情報:http://yakuji.aksk-marketing.jp/yakuji_7_1/
文書の最後にある
「厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、
これを販売し、又は授与してはならない。」
という箇所について、この文書のありかがわからずにいます。
この文書はどこにあるのでしょうか?
また、毒物・劇物は上記の規定の対象になるのでしょうか?