• ベストアンサー

質問の内容が税効果会計について質問です。

その他有価証券の税効果で、取得原価が100で、期末の原価が60であった場合で、なおかつこの有価証券は売却する予定がない場合には、どういった処理を行うのでしょうか? 売却する予定がない場合には、この有価証券に対する繰延税金資産計上できませんよね? となると、税効果を認識しないことになるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

有価証券は、売買目的有価証券、満期保有目的債券および関係会社株式のいずれにも属しないものをその他有価証券に分類します。 そして、その他有価証券で市場価格のあるものについては時価で評価しなければなりません。この場合、税効果を適用した上で評価差額は純資産の部に計上します。 時価の変動により利益を得る目的(つまり短期間に売却する)有価証券は売買目的有価証券に区分され、持合い株式のように当面売却の予定のないものはその他有価証券に分類されます。 お書きの「売却する予定がない場合」というのが何か特別なケースを指すのかも知れませんが、一般に売却予定のない場合はその他有価証券に分類されます。 したがって時価評価され税効果の対象となります。

jojsduuids
質問者

お礼

すいませんでした。 何か勘違いをしていたようで、回収可能性の問題について考えていたら売却しないんだから課税所得減額効果ないよな?だから税金資産計上しちゃいけない?とか意味不明なこと考えておりました。