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家を売る場合、貸す場合。譲渡所得?不動産所得?
家を人に売ったりあげた場合は、譲渡所得でしょうか?不動産所得でしょうか? 家を貸した場合は不動産所得で、売ったりあげた場合は、譲渡所得であってますか?
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基本的にはそれで合っています。 が、不動産所得は損益通算が可能です(家賃収入-必要経費が赤字になれば、給与等他の所得から差し引ける)。 この為に税務署は1戸だけの賃貸は不動産所得では無く雑所得として認定するように通達を改正しました。雑所得だと赤字になっても他の所得から差し引いたり、損失の繰越控除を受けたりは出来ません。黒字の場合だけ総合課税で合算するのです。 通達により申告を否認され更正決定通知書を受け取った場合 白色申告の場合税務署長に異議申し立てが出来ます。 青色申告の場合税務署長をパスしていきなり国税不服審判所長に審判申し立てが出来ます(白色申告でも税務署長の異議裁定が納得いかない場合は審判申し立てが可能です)。 過去の例ですが税務署長に対する異議申し立てでは7件中1件が、国税不服審判所長への審判申し立てでは4件に1件が逆転勝ちを収めています。 国税不服審判所への審判申し立てで尚当局の更正決定が是認された場合は審判所を管轄する高等裁判所に訴える事になります。高等裁判所は法律審です。通達は無視して法律のみで判断します。従って此処までやる覚悟が必要になるかも知れないです。
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ありがとうございました。