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贈与税について(贈与者)
贈与税について教えて下さい。 私にはまとまったお金があり、4年程前に親が金に困っている事から、親に対し600万円程度を渡しました。 その後、渡した金を有意義に使っているのだと思っていましたが、借金がへるどころか増えていました。 渡した金は返って来ないものと覚悟しています。 しかし、親の事が許せません。 肉親とは言え、他人からの善意を踏みにじる様な行為は許せません。 金の重さを分からせる為に、贈与税を払わせたいと思います。 贈与した側からはどの様な申請をすれば良いのでしょうか? その際の注意点等はありますか? 教えてください。 (もう一度話し合い、実行せずに済めば良いのですが…)
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ご両親に贈与税を払う余裕がありますか? 仮に申告書をご両親が出したとしましょう。それで納税できないとします。 すると相続税法第34条第4項により、贈与をした貴方に連帯納付義務が発生します。 ご両親を懲らしめてやろうとした行為が、結局自分の首を絞めることになりかねませんよ。 相続税法(連帯納付の義務等)(1項から3項は略) 第34条 4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。 なお、税務署を巻き込んでの大騒ぎにしても良いなら、ゲリラ的なやり方ですけど父上(または母上)が提出すべき申告書を貴方が出してしまう手があります。無論親子とはいえ他人の名前で申告書を出すのですからお咎めの対象になります。 本人に督促状が行く→本人が税務署に「申告書など出した覚えがないと申し立てる」→税務署では贈与者である貴方が申告書を出したのではないかと調査を始める→あなたが「私が出した」と認める→貴方が出した申告書は無効→贈与行為があったことは税務署長が知るところになるので、改めて父(または母)に対して税務署長が申告書の提出を求めるか、贈与税の決定処分をする。 これをしても、父または母が納付能力がなければ、贈与者である貴方に連帯納付責任があります。 ちなみに「両親」とされてますが、申告書の提出は「父」または「母」です。夫婦連名での申告書というのはないので、個別になります。
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- ma-fuji
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贈与税は、申告して納めるものです。 なので、親が申告しない限り贈与税は納めることにはならないでしょう。 貴方が申告することもありません。 親が知らない、と言えば終わりですから、確かに600万円を贈与した証明できるものを持って税務署に”たれこみ”するしかないでしょう。 >その際の注意点等はありますか? 意外でしょうが、贈与税は贈与をした方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。 なので、親が払えなければ、貴方が払わなくてはいけなくなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
- zipang_style
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受け取った人が申告、納税する義務があるものなので、渡した方は渡したらお終いです。 税務署(確定申告の時など)に 「4年前に親に600万円贈与したんですが、何か手続きが必要でしたかね~」と言えば、 もしかしたら税務署員が申告の有無をチェックするかも知れないってレベルです。 課税されたとしてもお金がなければ、その分をまた仮に来るんじゃないでしょうかね。 何か差し押さえになるような物を持っていれば別ですが。 現実的には、お金を渡す時の条件に沿って話しをされるのがベターかと思います。 「毎月、少しずつでも返済するって条件だったから、キチンと履行して」とか。 まぁ、「自由にしていいよ。」って渡していたら、 小遣いと同じなのでしょうが無いと思います。
- mukaiyama
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>贈与した側からはどの様な申請をすれば良いのでしょうか… お分かりになった上で質問されているのだとは思いますが、贈与税はもらった側に課せられる税金であり、もらった者に自主申告の義務があります。 つまり、あげたほうから手続きすることは、制度上ないのです。 強いていうなら、税務署への通報、俗にいう「たれ込み」でしょうか。 これも、親子間のことで税務署がどこまで本気になって調べてくれるかどうか、保証の限りではありませんけど。
お礼
今回の様なレベルでは、税務署は動かない事がほとんどなのでしょうか? ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 個人レベルの事案は、税務署はあまり動かないって事ですか… 親に対しては「おどし」程度ですかね?