法規範の分類について。
権利義務規範:受範者に対して、一定の作為・不作為を命ずる規範。
サンクション規範:紛争解決に当たり、裁判官などに指図し、権利義務規範に反する行為に対して、強制的に一定の不利益効果を科する法規範。
組織規範:権利義務規範やサンクション規範を定立・適用・執行する規定を初め、そのための公的組織などの権能の行使基準を規定する法規範。
と講義で習ったのですが、権利義務規範は国内制定法上、サンクション規範に隠れて、明示的に規定されていないとなっております。
殺人罪を例に出すと、
権利義務規範は「人を殺してはならない」
サンクション規範は「人を殺したことに対し、強制的な刑罰を処す」
と考えてよろしいのでしょうか?
いまいち理解できておりません。
上記に挙げた3つの規範を事例に照らしてわかりやすく教えていただきたいです。
また、指図内容の機能に対応する区別として、
義務賦課規範、権能付与規範とありますが、ここでの義務賦課規範とは権利義務規範と似たようなものと考えてよろしいのでしょうか?
稚拙な文章になってしまい、読みづらいとは思いますが非常に困っております。
ご指南よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。