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こうした節税はありしょうか?
ある人から1億円の贈与を受けると、とうぜん贈与税が発生しますよね。 自分が代表となり会社を設立し、「ある人」から1億円の出資を受け、その会社で約同額の借入を起こして収益物件(不動産)を購入し、会社の時価額を限りなく0にした段階で、株式を私が全額買い取ったら、実質1億円の贈与を非課税で行える・・・と考えるのは早計でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
計算があいません 簿価1億の不動産が残るか現金1億が残るとおもいますが
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- trajaa
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回答No.3
なんか微妙な表記なので確認 1億円の出資を受け、その会社で約同額の借入を起こして収益物件(不動産)を購入し、会社の時価額を限りなく0にした段階 と言うことは、出資金1億+借入金1億で2億の不動産を買い取るということ? 2億円の資産を持っているのに、会社の資産価値がゼロ円ってどういう計算をすれば成立するのか? (まあ、借入金1億なんてあってもなくとも同じだが) 会社組織という点までは良いかんじだが、そっから先がグダグダ。
- minamiTAITAN
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回答No.1
出資と贈与がどう貴方の中で定義されてるのか疑問です。 それとも親戚筋から受ける出資を贈与と言ってるんでしょうか? 出資を受けているなら会社の株式でお返しするもんじゃないんでしょうか?