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こうした節税はありしょうか?
ある人から1億円の贈与を受けると、とうぜん贈与税が発生しますよね。 自分が代表となり会社を設立し、「ある人」から1億円の出資を受け、その会社で約同額の借入を起こして収益物件(不動産)を購入し、会社の時価額を限りなく0にした段階で、株式を私が全額買い取ったら、実質1億円の贈与を非課税で行える・・・と考えるのは早計でしょうか?
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