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遺産相続について

宜しくお願いします 旦那さんが亡くなられて奥様が見えますが、もうずっと痴呆もあり 寝たきりで死を待つ状態です。子供はいません、両方に兄弟はみえます。 こう言う場合、割合はどうなるのでしょう? それでもとりあえず書類上奥様が相続するのでしょうか? その場合、遺産を管理する方が必要ですよね?どうなるのでしょう?

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  • kawkaw69
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回答No.1

遺言がある場合は別ですが、ない場合は法定相続することになります。 今回のケースは、妻はいるが子はいないので、妻が2/3・夫の親が1/3の割合で相続することにになります。 夫の親が亡くなっている場合は、妻が3/4、夫の兄弟で1/4(複数いる場合はこれを人数で割ります。)を相続します。 妻に痴呆があるのであれば、本人による財産管理ができなかったり、親族も含めて他人に勝手に財産を使われたりすることがないようにするために、相続した遺産も妻の財産も合わせて、成年後見人に選任された者によって管理を行う必要があります。 成年後見人は、親族や市区町村長が家庭裁判所へ申し立てを行うことによって選任されます。 成年後見人には、親族、法律や福祉の専門家などが選任され、財産の適正な管理運用が行われることになります。 (念にために聞きますけど、「みえます」って「います」って意味ですよね・・・)

fo-nn
質問者

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回答有難うございました

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