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失業保険について
失業保険給付制限または 失業保険受給中に月4~5日程度のアルバイトをして、 10万円位稼いだ場合失業手当はもらえるものなんですか?やはりバイト代が高額になるともらえないのですか? マニュアルを読んでいると、バイトした日は、 後日に支給される場合と、就業手当てで差額がもらえる場合とありましたが、この違いはなんですか?? 教えてください
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noname#95628
回答No.1
こんにちは。 簡潔に説明しますと、 ◎後日支給(=先延ばし)にされる場合 ⇒失業手当の給付日額よりも多い収入を得た場合 ◎差額が支給される(=先延ばしはない)場合 ⇒失業手当の給付日額よりも少ない収入を得た場合 ということです。 4~5日で10万円の収入ということは、1日あたり20000~25000円の収入ということになりますから、ご質問者様の給付日額がいくらかはわかりませんが、多分後日支給になるかと思います。 ご参考になれば幸いです。
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- noriyasu
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回答No.2
失業保険受給中に月4~5日程度のアルバイトをして、 10万円位稼いだ場合失業手当は、失業手当ての支給額からアルバイトで儲けた金額の差額が支払われます。 毎月の認定日に仕事をしたことを申請書に書いてくださいね。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 差額支払われるということは、 満額はもらえないのでしょうか??
お礼
ご回答ありがとうございます!