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失業保険受給中ですが、アルバイトすると受給資格はなくなりますか?
現在失業保険受給中で、12日分いただいたところです。 アルバイトの話をいただき、迷っています。 そのアルバイトは1日7~8時間の毎日で、3ヶ月くらいです。 本当は長期でいい仕事があれば就こうと思っていたのですが、 このアルバイトは時給もすごく良く、次につながる仕事(人脈ができるという意味で)なので、 やりたいのですが、受給資格を失わずアルバイトすることは可能でしょうか? ここで働いてしまうと、受給はストップされてしまいますか? よろしくお願いします。
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基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
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- coco1701
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>そのアルバイトは1日7~8時間の毎日で、3ヶ月くらいです ・その内容ですと、 1.雇用契約期間が7日以上 2.1週間の所定労働時間が20時間以上 3.1週間に4日以上 の就労に当ると思います・・要件に合えば就業手当の支給対象です ・給付期間にアルバイトをする場合は、事前にハローワークでどの範囲までが可能かを確認されてその範囲内でされる事が最善です 自己判断で行なった場合、その結果に付いての修正は行なえないので(給付停止、減額、等)、ハローワークの指示を事前に仰いで下さい
お礼
ありがとうございます。 ハローワークに問い合わせたところ、やはり受給はできないと言われましたので、(3ヵ月後再開は可能)あきらめて、バイトで稼ごうと思います。
- mat983
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資格は失いませんが長期だと失業状態と見なされず、失う可能性があります。 また、申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。 http://taisyoku.style-space.com/archives/arubaito.php 下記サイトを参考に。 業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト 失業給付、職業訓練中のアルバイト ... 失業給付は、雇用保険制度に基づいて支給されますので、雇用保険の被保険者となれる週20時間以上のアルバイトやパートタイム労働でも、1年以上雇用される見込みである場合には、就職したとみなされます。 ... www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm -
補足
ありがとうございます。 長期というのは3ヶ月も入りますか? また、【「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、就職したとはみなされません。】 とありますが、私の場合毎日3ヶ月なので当てはまりません。 この場合、支給は後回しに繰り越してもらえるのでしょうか?
お礼
ハローワークに問い合わせたところ、やはり受給はできないと言われましたので、(3ヵ月後再開は可能)あきらめて、バイトで稼ごうと思います。 安定所によって違うのですね。。 ありがとうございました。