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失業保険について

現在、主人の扶養に入っています。 今月末から失業保険を貰う予定だったのですが、主人に説明したところ、「わざわざ扶養に入ったのに抜くのが面倒」と断られてしまいました。 仕事が決まるまで収入はゼロなので、失業保険が貰えれば、今よりは数万ですが収入ができます。 それを説明しても、「面倒くさい」の一言です。 現在、経済的にはマイナスで、主人もわかっているのに。 扶養に入ったり抜けたりするのは確かに面倒だし、事務員さんに度々お願いするもの億劫なのかもしれませんが、すごいもったいないなと思って・・・。 こうゆう場合は、やはり失業保険をもらうことばできませんか。 一時、止める事、延期することなどはできませんか。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.5

雇用保険の基本手当は、働きたいが職場がない人のための給付です。 ただ収入を増やすための給付ではありません。 あなたが仕事を見つけたい、その努力をするつもりなら堂々と給付を受けてください。 そのときに給付額等によっては健康保険の被扶養者(+国民年金第3号被保険者)になれない可能性は十分あります。 そうなれば面倒などとは言えません。 何がもったいないのか分かりません。 被扶養者の条件に合わなければ抜けなければならないのは当たり前のこと。 何度も言いますが仕事を探す気があるのなら堂々と基本手当を受給してください。 働く気もなくただ収入を増やしたいのなら完全な不正受給ですから止めてください。 あなたが今後どう生活していくかを考えた上で基本手当を受給するか決め、それで扶養から抜けなければいけないのなら抜ける。 基本手当ももらいつつ、扶養でもいたいというのは考え方としては相容れませんのでご注意ください。 健康保険によっては基本手当が3612円を超えるなら扶養から抜けてくださいと言われます。 加入している健康保険に問い合わせをして然るべき手続きを取るべきです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いです。 >こうゆう場合は、やはり失業保険をもらうことばできませんか。 いえ、「雇用保険」による失業給付の条件に「健康保険の被扶養者ではないこと」というものはありませんので問題なく受給できます。 働く意志があるのですから遠慮無く受給してください。 『ハローワークインターネットサービス>基本手当について』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html >>受給要件(抜粋) >>就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 『ハローワークインターネットサービス>不正受給の典型例』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html 失業給付の受給とは【まったく関係なく】、加入されている健康保険(の運営元)の【収入の要件を超える】場合は【自己申告】で健康保険(の運営元)に「被扶養者資格の削除」の申請をする必要があります。 つまり、収入の要件を【超えなければ】健康保険はそのままで良いわけです。 なお、「被扶養者の収入の要件」は多くの健康保険が「日額3,611円以下」のはずですが「協会けんぽ」以外の場合は確認が必要です。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 --------- 年金について bontaroloveさんは「国民年金」についても「第3号被保険者」として保険料の負担がないはずです。「国民年金の3号の要件」は「協会けんぽの被扶養者の要件」とまったく同じなので、加入しているのが「協会けんぽ」の場合は「健康保険の被扶養者の認定・削除」と「年金の種別変更」は必ず同じタイミングで申請が必要です。(今回のケースは多くの健康保険が同じタイミングになるでしょう。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ・「2号・3号→1号」は市町村経由で「種別変更」の届けを出します。 ・「1号・2号→3号」は会社経由で「種別変更」の届けを出します。 つまり、会社経由になるのは再度3号になるときだけです。 ○「家族手当」などの「特別支給の給与」について もし、被扶養者となったことでご主人の会社から、「○○手当て」のような支給がある場合は、健康保険や年金とは別に「要件」の確認が必要です。 >一時、止める事、延期することなどはできませんか。 できますが、やむを得ない理由がある場合のみです。詳しくはハローワークへご確認ください 『失業給付金と受給期間延長』 http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html ----------- (補足) 「社会保険料控除」について 被扶養者削除となった場合は「国民年金」と「国保」の保険料の支払いが必要ですが、支払った保険料は「社会保険料控除」として申告が可能です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※加入者ではないご主人は算定から除外されます。 ※市町村ごとに保険料は違います。(正確な保険料は市町村で試算してもらってください。) (参考) 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

失業保険ではなく、雇用保険の失業給付と言います。 失業給付には、社会保険の扶養と税金の扶養は直接関係ありません。 しかし、社会保険の扶養の条件には、見込み年収により判断することになるため、一般の正社員雇用を希望される場合には、見込み年収が扶養の条件をこえることとなるでしょう。 したがって、あなたが非正規労働者(パートなど)での就職希望の場合には、社会保険の扶養の条件を満たす可能性がありつつ、失業給付の対象になることでしょう。 また、逆に考えると、あなたが正社員などからの離職のような場合には、失業給付がそれなりの額が支給されることとなり、社会保険の扶養の判定では失業給付の金額も含めて判定することになるため、失業給付の額によっては、給付額の1カ月相当を12月を乗じて得た金額が130万円を超えるようであれば、社会保険の扶養の条件を満たさなくなります。 良く考えてください。失業給付のために社会保険の扶養から外れるとどうなるかを考えましょう。 社会保険の扶養から外れれば、あなたは国民健康保険に加入し、保険料の納付義務が発生し案す。 保険料の計算では、前年等の年収で計算するため、現役収入の保険料となります。それを分納する形となるのです。 さらに、国民年金保険料も納付義務が発生します。およそ月15000円程度納める必要が出てくることでしょうね。 扶養であれば、ご主人の保険料に影響がないまま、社会保険の健康保険の給付(保険証の交付)が受けられ、国民年金も第3号被保険者として納付と同等の扱いとなります。 これらを試算して、実際にどの程度お金が残るのでしょうか? お金が残るのでしたら、その金額についてご主人と相談されることですね。 金額によっては、コンビニやスーパーなどのパートで出来るだけ早く扶養の範囲内ぎりぎりの収入につなげ、正社員勤務を希望するならば、働きながら就職活動をすると良いでしょう。 比較的多くの方が失業給付をもらうことばかりを考え、条件を軽視していることもあります。失業給付は失業だけでもらえるものではありません。働く能力(健康など)があり働く意思があるが働く場所がない、そしてハローワーク経由での就職活動をしていることが条件です。あなたが専業主婦等を考えているのであれば、そもそもが失業給付の条件を満たしません。 失業給付を不正受給(知らなかったは理由になりません)すれば、罰則的なものを含め、何倍ものお金を払わなければなりません。社会保険の要件を満たさないのに、満たしているように装い加入すれば、最悪さかのぼって扶養からはずされ、その間の医療費のうち社会保険が負担した7割相当の金額の請求を受け、国保等の保険料を追いかけて徴収されます。 さらにこれがご主人の会社で問題視されれば、本来届け出なければならないようなことを会社に隠していたということと、事務負担を必要以上にかけたということで、ご主人の会社での立場を悪くすることでしょうね。最悪処罰もされるかもしれません。だって、会社員は法令順守することが義務付けられていますからね。 制度をよく理解し、目先のお金に振り回されないようにしましょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

失業給付の月額によっては扶養のままでいられますが、、、

回答No.1

失業保険とは、扶養してくれる人が居ない失業者が受け取るモノです。 失業保険の財源不足で、税金が投入されている状況で「扶養してくれる人が居て生活に困ってないけど失業保険が欲しい」などと自己中心的で厚かましい事を言われると、貴方の常識を疑いたくなります。 自分が「不正受給」と言う違法行為をしようとしているって事を自覚して下さい。 >こうゆう場合は、やはり失業保険をもらうことばできませんか。 当たり前です。寝言は寝て言って下さい。不正受給で訴えられてもおかしくないケースですよ。 >現在、経済的にはマイナスで、主人もわかっているのに。 家計がマイナスになっているのは、貴方の家庭に問題があるから。例えば、収入にそぐわない家賃の家に住んでるとか、収入にそぐわない浪費をしているとか。 私が払っている税金は、貴方の家計を助ける為に払っている訳ではありません。 私の給与から天引きされている失業保険の保険料は、貴方の家計を助ける為に天引きされている訳ではありません。 そんなに失業保険が欲しいなら、今すぐ離婚届けを役所に提出しなさい。そうすりゃ明日にでも扶養から外れて失業保険を貰えるようになりますよ。

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