プログラムの著作権について、教えてください!
以下の著作権についての記述で、間違ってるのはどれでしょうか?教えてください。
1.著作権法においては、プログラム言語、規約、解放は保護の対象ではない。
2.著作権法は、ソースプログラムの著作物性を保護するものであることから、機械翻訳後のオブジェクトプログラムは保護対象としない。
3.著作者に無断で著作物を改変することを禁ずる同一性保護権の規定は、プログラムの著作物には適用されない場合がある。
4.特設の規定がない限り、法人が作成したプログラムは法人の著作物とされる。
5.請負契約、派遣契約のいずれかにあたっても、外注による著作は、発注者である法人に著作権が成立する。
6.不正複製物と知りつつ取得した複製プログラムを業務上使用することは、著作権の侵害とみなされる。
7.論文、数値などの情報を体系的に構成したデータベースについては、収録された論文などが著作権保護の対象であり、データベースそのものには適用されない。
8.日本ではコンピュータプログラムは、著作権法によって保護されるが、米国では特許権としての登録が必要である。
お願いします。