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プログラムの著作権について
会社で、あるプログラムを作成して、退社後に同様な 機能のプログラムを作成して販売した場合、著作権的には 問題ありますでしょうか。 そのプログラムは在職時のプログラムのコードを利用 しないで、最初から作り直したものですが、同じ人間が 作るものなので、プログラムの内容も似たようなもの になると思うのですが。そのあたりはどうなるのでしょうか。
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論点は3点あると思います。 1 著作権の問題 2 特許の問題 3 競業避止義務の問題 1 はコード的に同じものを流用していなければ OKでしょう。 2 もし、このソフトが特許その他工業所有権法 (特許・実用新案・商標・意匠法等)によって もとの会社があるばあい、それに抵触しないよう にする必要があるでしょう。 #特に特許の場合は、その特許の内容によりますが、 うまく特許のクレームツリーに触れないようにす る必要があります。 3 これについては、あなたの身分が雇員なのか、商法上の取締役などの商法上の制約がある身分にいたのか、 という、問題と、不正競争防止法の観点があると思います。これは、平たくいえば元の会社と紛らわしい営業をするな、ってことになります。 大体論点としてはそんなところでしょうか。 詳細によって他に何点か出てくるかもしれませんが・・。
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noname#25358
回答No.1
その会社がアルゴリズムそのものを著作権登録していれば別ですが、そうでなければ、「アイデアの流用」の範囲でおさまっていれば問題ないですよ。