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破産をしてから何年以内は破産できない

破産後何年間はできませんか?

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  • tk-kubota
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回答No.3

>破産後何年間はできませんか? 破産の申立は、何時でもできます。 ただし、従前の免責決定から7年が経過しなければ次の免責は認められないです。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

7年経たないと自己破産できません。 これは安易に破産という手続きを取らないようにするため と努力を促すためでもあります。 http://jiten.biglobe.ne.jp/j/3a/e4/52/584a01a6781aa094151d505dd602a467.htm#.E5.85.8D.E8.B2.AC.E3.81.AE.E5.AF.A9.E7.90.86

回答No.1

破産法には、破産回数の規定についての制限はありません。 破産法の目的は、債務者の経済的更生と債権者(お金を貸した人)に公平な弁済を与える(抜け駆け的に一部の債権者が弁済を受け、他は弁済なしの不平等を排除する。)ことが目的です。 従って、支払い能力を超えた借金を抱えれば、その度ごとに、何度でも破産を認めざるを得ない必要性があります。ただ、破産者が、免責(借金をチャラにしてもらうこと)を受けるには、その前に破産による免責を受けた時から7年を経過していなければなりません(破産法252条1項10号イ)。 特定の破産者が短期間に何度の免責を受けることは、債権者の権利が不当に侵害されるおそれがあり、また、破産者にとっても、安易な免責を奨励することは真の更生につながらないとの観点から定められた政策的規定です。 7年内に再度、破産して免責を受けられない事例は、かなり多く、この点が誤解されて、質問者がおっしゃるように、一度、破産すると二度目の破産はできないとの話になって流布したのだと思います。 自己破産すると、破産者の名前などが官報に掲載されます(同法32条1項、10条1項)。免責によって、債務者が債権を免れ逃れらた時も同様です(同法256条1、2項、10条1項)。 これらの情報は、信用機関によってデータベース化され(俗に言うブラックリスト)、金融機関の端末から閲覧できるので、少なくとも破産免責後7年間は、闇金からなどを除き、借金はできないと思います。そして、7年経過後には破産の情報が抹消されるので、借金は可能でしょう。 もっとも、貸付時の審査によって、年収、担保、保証人等の要件により、破産とは別の理由により貸付を断られることはあるかと思います。、

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1069016820

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