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自己破産
自己破産しようと思っています。金額等によれば弁護士費用40万今後12年間ローンを組めないと言われました。家族も同様ですか?
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noname#141985
回答No.1
ご家族が今後ローンを組めるかどうかということですよね? あくまで破産されるのはご本人だけですので、ご家族は関係ありません。 というのは建前で、ご家族にとって不利にならないとまでは やはり断言はできません。 たとえば、未成年のお子さんがいらっしゃると仮定します。 そのお子さんが18歳になり、車をローンで購入しようとした場合 親権者を連帯保証人につけなければなりません。 (未成年の契約における親権者の同意をかねています) となると、やはりローンを組むのは厳しくはなってきます。 もう一人連帯保証人をつけて組めればラッキーで だいたいはお断りされるでしょう。 与信において申込者本人以外の信用情報照会はしませんが、 質問者様が借入をしていた金融機関であれば 電話番号などでひもづけされて同一家族の情報(あくまで自社内のもの)も出てきてしまい 質問者様が破産されたという情報も出てきます。 そこから先は、借入額や内容などにもよりますが 金融機関の判断によるでしょうね。 実際、身内に多重債務者や破産者がいる方の貸倒率は そうじゃない方に比べて高い傾向にあると聞きますので。 つまり、 ケースによっては不利になることもあるかもしれないが、 身内が破産している者に対して貸付をしてはならないというルールはなく 基本的にはあくまでローンを組まれる方ご本人の返済能力による、ということです。