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卑怯なモラルハザード

『免責事項』の設定が 『企業Compliance( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9 )』を侵犯する、 という事例は多いのでしょうか?

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  • key00001
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回答No.1

基本的には、余り「無い」でしょう。 「免責事項」とは、契約内容の一部であり、商法関連の法律に則ります。 一方のコンプライアンスは、「企業倫理」と「法令遵守」の2つの面があります。 免責事項は、上述の通り法律上の契約に含まれますので、それに対するコンプライアンスは「法令順守」が担保されていれば、大きな問題はありません。 極論ですが、たとえば非常に高リスクな商品の供給を、顧客から無理強いされたとして、供給者側が「これを使って事故やトラブルがあれば、ウチは一切の責任を負えませんよ」と伝え、それに顧客が合意し、それなりの契約書を作成すれば、ほぼあらゆる事項が免責となる契約が存在しても、法律上の問題は無いワケです。 家電製品などが故障して、保証書などを見てみると、その故障は免責事項に含まれており、「不親切だなぁ・・」と言う様な例は、多いとは思います。 また、ある種の保険などは、いざ使おうとすると免責条項だらけで、「今回も残念ながら保険適用除外です」などと言われ、「ふざけるな!」となる例の方が多かったりします。 消費者や需要者に不親切で、倫理的とは言えない「免責事項の設定」などは珍しくは無いとは思います。 しかし、免責そのものは倫理では無く、あくまで法律上・契約上の問題であって、法令上の違反がなければ、少なくとも「コンプライアンスを侵犯している」などとは言えないでしょう。 「契約時に、重要な事項は丁寧に説明する」「契約を遵守する」「契約に対し誠意を持って対処する」などと言う部分では、倫理も関与します。 しかし契約内容そのものは、シビアに行われるべき部分もありますので、法律に基づいておれば、倫理的な要素は、特に要求もされない場合も多いかと思いますし、もう一方の契約当事者が、確認すべき義務であると言っても良いです。 厳しく言えば、「免責事項が気に入らなければ、最初から取引・売買するな」とか、「契約時に良く確認せず、後から文句を言うな」言うことです。 但し、相手に不都合な免責事項を、小さな文字や判りにくい表現などで、こっそり入れ込む様な行為は、倫理と言うより害意・悪意も疑われ、その様な行為は法律上の問題でもあります。 実際、その様な行為は、法律でも規制する方向性です。

SakuraiMisato
質問者

補足

有り難う御座います。 私が理不尽な契約書との峻別を文書化し切れていなかった、 という事情のせいで、奇妙な質問になってしまいまして、 失礼を致しました。

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