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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください)
成人男性が未成年女性に触れた場合の処罰と展開について
このQ&Aのポイント
- 成人男性が未成年女性に触れた場合、刑法第176条および刑法第179条に基づき処罰される可能性があります。
- 処罰の内容は、性的暴行罪や強制わいせつ罪などに該当する場合、禁錮刑や罰金刑が科せられる可能性があります。
- ただし、具体的な処罰は事件の詳細や証拠の有無によって異なるため、法的な判断を行うには専門家への相談が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>なりそうですが・・・本人が簡単に認めなければ、こういった事例はかなり長引きますでしょうか? うむ。下手すれば最高裁までいくじゃろ。相手がすぐ白旗揚げて自白するというのなら別じゃろうけど。 >訴訟費用はいくらか 刑事なら、国が勝手に訴訟をしてくれるから、お金は不要 民事なら、附帯起訴じゃから、1000円(ただし、判決確定後) 詳しくは、被害者代理人として弁護士雇って、そっちと相談しておくれ。
その他の回答 (1)
- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
>罪状は、刑法第176条および刑法第179条 強制わいせつ未遂か。けっして軽い罪名でないが、この程度の事案なら、被害者と示談をまとめれば起訴すらされぬであろう。まあ、Aにはわいせつの故意がなかったとして争うことも可能であろうが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました! 警察からの経過報告によると、Aの供述は「やった」「やっぱりやっていない」などと 二転三転しているとのことです。示談は基本的に考えられないようなので、裁判で争うことに なりそうですが・・・本人が簡単に認めなければ、こういった事例はかなり長引きますでしょうか? また裁判費用はどれぐらいかかるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます! 今度検察官と会って状況説明および今後の相談をする予定です。