※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【警察官と私人】武器不使用の現行犯制圧にも許容差?)
警察官と私人の現行犯制圧における許容差
このQ&Aのポイント
警察官と私人の現行犯制圧における許容差について、Wikipedia記事で解説されていますが、一部疑問点が残ります。
実際の事件事例を挙げながら、警察官と私人の運用に差異があることを指摘しています。
刑法36条の正当防衛に加えて、刑法35条の業務上の正当行為における警察官と私人の差異についても考える必要があります。
【警察官と私人】武器不使用の現行犯制圧にも許容差?
Wikipediaに誰かがこんな記事を書いてくれて、
長年の私の疑問をついに解説してくれました。
しかし、何か足りないか、記載に誤りがある気がします。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA%E9%80%AE%E6%8D%95
【現行犯逮捕における実力行使】
社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる(しおかぜ事件。昭50.4.3)
【事例1】 東京都墨田区
2007年9月、万引きした男が店員に取り押さえられ、
その際に抵抗したため店員が羽交い締めにする。
意識不明にさせて店員は傷害で逮捕、
のちに死亡して傷害致死罪に切り替え。
【事例2】 佐賀県佐賀市
同じく2007年9月、暴れる障害者を警察官らが取り押さえ、
この障害者が死亡。
警察官らは逮捕されることなく、
のちに遺族が告訴したものの、
特別公務員暴行陵虐を争った裁判では無罪判決。
警察官職務執行法7条はあくまで武器使用権を定めたものであり、
これが適用されない司法警察職員も存在している(いた)うえ、
警察官に限って論じても、上記は【事例2】は、
警察官らが武器を使用したとは思われない。
本当に警察官職務執行法では説明が付くのでしょうか?
Wikipedia記事にある刑法36条(正当防衛)はさておいて、
刑法35条(業務上の正当行為)については、
警察官とその他の司法警察職員、民間警備員・私人とで、
どのような差異があるのでしょうか?
上の二つの事件はどちらも同じ2007年9月に起きています。
補足
>警察官ならば犯人を検挙する義務があり、義務を遂行するために職務権限が付与されていますので、もし過失があったとしても警察官個人が責任を問われることはありません。 それは民事(国賠訴訟)の話であり、 刑事事件としての話ではありません。 本題は、刑事責任の話です。