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相続放棄申請中について
今現在、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出して照会状が届くのを待っている状態ですが、消費者金融の毎月の返済は払っていかないといけないのでしょうか?また、連絡は直接、金融会社の方に電話した方がよいのでしょうか?どのタイミングかわかりません アドバイス宜しくお願い致します
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ご質問文中の消費者金融というのは、ご自身の借入ではなく今回の相続にかかるものですか? つまり、相続財産の中にそのような借入があることなどから相続放棄したいということでしょうか? それなら、家庭裁判所で相続放棄の決定を貰うまでの間放置しておいた方が無難です。 相続放棄が認められる条件として、相続人が相続財産を一部でも処分しないことが挙げられており、 被相続人の借金(相続財産)の返済はこの場合の処分には当らないと思われますが、 あえて必要ない行為をすることは無いでしょう。 なお、相続放棄の決定までは消費者金融にも相続放棄申請中であることは出来るだけ言わない方が良いでしょう。 それから、ご質問者の相続放棄が認められると他の親族に相続が拡大することがあり、3か月の期限内に収まらないケースがあります。十分気を付けてください。
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ありがとうございました。