- ベストアンサー
負の財産 返済義務について
1人身の兄が死亡し、弟の私が残務整理を行っていますが、カードローンの支払いが残っています、保証人となっていない私に支払い義務がありますか?教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 1人身の兄が死亡し と言うことは、まずは両親が法定相続人となります。 > 私が残務整理を行って 両親がいないのであれば、兄弟が相続人となり、プラスの財産もマイナスの財産も法律により、受け継ぐこととなります。 > 保証人となっていない私に支払い義務がありますか? 法律の定めにより、相続されますので、返済の義務があります。 借金の相続を避けるには、法律上のことなので、法律による決められた手続きを踏む必要があります。 それが「相続放棄」と「限定相続」です。 どちらも法律に定められた手続きで、公的機関の承認が必要です。 具体的には裁判所に届け出て、裁判所の承認が必要になりますので、お近くの裁判所に出向いて必要書類等をもらって、記入と提出を。 また、手続きは相続の開始(死亡を知って)から、3ヶ月以内という期限が法律で明文化されています。 提出物を集めるのにも相応の時間がかかるので、お早めに。
その他の回答 (1)
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1
財産を相続しなければ支払い義務がない。 (相続人ならば)3ヶ月以内に相続放棄や限定相続を家庭裁判所に申し立てないと、+の財産も-の財産も相続したとみなされます。 兄の財産に手を付けるとそれだけで相続したとみなされてしまう場合がありますのでご注意ください。
お礼
ありがとうございました。
補足
限定相続の意味を教えてください。