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負の相続について

母が亡くなり、税金等公的な未払いについては相続人に支払いの義務があることはわかったのですが、カードローン・消費者金融等の母が個人で契約を行った場合の残金も相続人に支払いの義務が発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • kuro0035
  • ベストアンサー率24% (19/78)
回答No.4

相続には、単純承認、限定承認、放棄があります。 正と負のバランスによって、限定か放棄かを選択することになります。 つまり、負が多ければ放棄。正負どちらが大きいかわからなければ限定承認。限定承認の場合、正の範囲で負を払うので相続者が負を被ることはありません。 正が大きいことが明らかなら、単純承認。一定期間に相続手続きをしなかった場合も単純承認になります。 もう一つ、和解。 相続の手続きをしないために、単純承認となり債権者に負を請求された場合、全額放棄か一部放棄か分割払い等の和解交渉をする。相手方が、良心的なら全額放棄もあります。 ローンに関しては、死亡保険で相殺されることもあります。 貴方の場合、すぐ正負と死亡保険に加入しているか調べて、裁判所に行くべきです。

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました!!

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  • rrrui
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.3

専門家ではないのでどなたかが訂正してくれるかもしれませんが、まず相続財産というのは、+の財産…現金 預金 有価証券 固定資産、他にも様々なもの-の財産…借金~家のローンやその他 や相続人が引き継いで債務を行う必要があるもの という2種類をひっくるめて相続財産と言います。もし借金などを払いたくないなら財産相続の権利放棄の意思表示をすればよいのです。現在の法規ではよくわからないですが相続財産は+の財産だけ相続できません。土地は欲しいけど別のローンについては相続したくないというのはNGと言うことです。全て相続するか放棄するかということだった気がします。ただ相続義務のない債務もありますので詳しくは行政書士や弁護士に相談するのが一番です。今は法テラスというものに所属している弁護士さんが多いですのでこちらへ問い合わせてみては?お家の近くにも何人もいらっしゃると思います。相談料金も一般的で良心的に相談に乗ってくれますよ。私も別の問題で利用したことがあります。

sid_teru
質問者

お礼

すごくわかりやすくて助かりました!!ありがとうございました!!

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回答No.2

こんにちは^^ 遺産相続に関しては 法的な縁故の通り分散贈与されます。 たとえ プラスでもマイナスであれ 亡くなられた方の資産を処分してでも マイナス遺産を整理しての 残存債務も遺産後継者の当たる方が お支払いする義務が発生いたします。 弁護士さんにご相談してみては如何ですか?『法テラス』なる法人団体が 弁護士さんの紹介とか裁判費用の代理弁済をしていたがけますよ 費用は 裁判結審後に 月々1万~5千づづ 返済でOKです。 一度 お調べくださいませ 失礼しました。

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました!!

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

当然です 相続する財産には、借金も連帯保証も含まれます それがいやなら 正規の相続放棄の手続きをとることです(申請に期限がありますから十分注意のこと) (財産も借金も全て相続せずに済みます)

sid_teru
質問者

お礼

ありがとうございました!

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