- ベストアンサー
申告納税方式 年末調整を選択しても、該当する?
所得税の勉強をしているのですが、 申告納税方式とは 「納税者が直接申告をする事により納税額を確定する方式」とテキストに記載されていますが、 会社員が会社で年末調整をしてもらうことも「申告納税方式」を採用していると言う事になるのでしょうか? それとも自分で確定申告をした場合だけ、申告納税方式を採用した事になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>会社員が会社で年末調整をしてもらうことも「申告納税方式」を採用していると言う事になるのでしょうか? >それとも自分で確定申告をした場合だけ、申告納税方式を採用した事になるのでしょうか? 以下のとおりです。(サイトから抜粋&強調しています) 『国税庁|第2 給与所得の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2005/mokuji/02/01.htm ≫所得税は、…いわゆる「総合課税」の建前をとっています。また、既に説明したように、納税については、所得者自身が所得とそれに対する税額を計算して確定申告をし、自発的に納税する、いわゆる「申告納税制度」を採用しています。 ≫…給与所得者についても、総合課税や申告納税の建前に従って所得税の課税が行われることになりますが、給与所得者は、…各人の確定申告を待つまでもなく、給与の支払者の下で比較的容易に総合課税の要請に応ずることができます。 ≫そこで、【給与所得に対する所得税については、いわゆる源泉徴収制度を採用し】…支払額に応じた所得税をその給与から差し引いてこれを国に納付するとともに、年末において【年末調整】を行い…過不足額の精算をすることとし、【給与所得者が申告納税をする手数を省く】こととしています。 『国税庁|第2 税務執行のあらまし』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm ≫3 源泉徴収制度 ≫所得税及び法人税については、納税義務者(所得者)自身が、課税期間の所得金額とこれに対応する税額を計算し、これを自主的に申告して納税する、いわゆる【「申告納税制度」を建前】としているが、【これと併せて】特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する【源泉徴収制度を採用】している。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>会社員が会社で年末調整をしてもらうことも「申告納税方式」を採用していると… 年末調整は、社員の便宜を図って会社が代行しているだけであって、あくまでも申告納税の仲間です。 社員は会社に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm を提出することによって、 「確定申告の代行をお願いします」 と頼んでいるのです。
お礼
年末調整も「申告納税方式」を採ってる事になるのですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。